今日は、令和7年度 第19問について解説します。

令和7年度賃貸不動産経営管理士試験 第19

賃貸住宅管理業法第28条の勧誘者に関する次の記述のうち、サブリースガイドラインに照らして正しいものはどれか。

 

① 勧誘者とは、サブリース業者のマスターリース契約締結に向けた勧誘を行う者と、転貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者である。


② サブリース業者から、自社のマスターリース契約の勧誘の際に渡すことができるように自社名の入った名刺の利用を認められている者でも、明示的に勧誘を委託されていない限り、勧誘者には当たらない。


③ 勧誘とは契約締結を勧める行為であり、契約のメリットを強調して締結の意欲を高めるにとどめる場合は、勧誘に当たらない。


④ サブリース業者の行為規制のうち、誇大広告等の禁止及び不当な勧誘等の禁止は、勧誘者にも適用されるが、契約締結前における契約内容の説明・書面交付義務は、勧誘者への適用はない。

 

 

解説

勧誘者に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

勧誘者とは、サブリース業者のマスターリース契約締結に向けた勧誘を行う者と、転貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者である。

 

×不適切です

勧誘者とは、特定転貸事業者と特定の関係性を有し、その特定転貸事業者の特定賃貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者のことです。

転貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者は、賃貸住宅管理業法上、勧誘者には含まれません。

勧誘者とは、サブリース業者のマスターリース契約締結に向けた勧誘を行う者であり、特定転貸事業者と特定の関係性を有します。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ②

サブリース業者から、自社のマスターリース契約の勧誘の際に渡すことができるように自社名の入った名刺の利用を認められている者でも、明示的に勧誘を委託されていない限り、勧誘者には当たらない

 

×不適切です

特定転貸事業者から正式に委託を受けて勧誘を行う者だけでなく、明確な委託契約がなくても、
特定転貸事業者から勧誘を依頼されたり、任されたりしている者も 「特定転貸事業者と特定の関係性を有する者」に含まれます。

自社名入りの名刺を使って勧誘行為を行っていれば、明示的な委託がなくても勧誘者に該当します。

つまり、サブリース業者から、自社のマスターリース契約の勧誘の際に渡すことができるように自社名の入った名刺の利用を認められている者は、明示的に勧誘を委託されているかどうかにかかわらず、勧誘者に該当します。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ③

勧誘とは契約締結を勧める行為であり、契約のメリットを強調して締結の意欲を高めるにとどめる場合は、勧誘に当たらない

 

×不適切です

勧誘とは、特定賃貸借契約の相手方になろうとする人の契約の意思形成に影響を与えるような勧め方を指します。

たとえば、特定転貸事業者との契約を直接勧める場合に加え、その事業者との契約のメリットを強調し、契約の意欲を高めるような行為も、意思形成に影響を与えるものとして勧誘に含まれます。

つまり、勧誘とは契約締結を勧める行為であり、契約のメリットを強調して締結の意欲を高めるにとどめる場合は、勧誘に該当します。よってこの選択肢は不適切です。

なお、契約内容や条件には触れず、単に事業者を紹介するだけの行為は、勧誘にはあたらないと考えられています。この点もあわせておさえておきたいですね。

 


選択肢 ④

サブリース業者の行為規制のうち、誇大広告等の禁止及び不当な勧誘等の禁止は、勧誘者にも適用されるが、契約締結前における契約内容の説明・書面交付義務は、勧誘者への適用はない。

 

〇適切です。

賃貸住宅管理業法において、特定転貸事業者に以下の行為規制が設けられています。
① 不当な勧誘等の禁止
② 誇大広告等の禁止
③ 重要事項説明(契約締結前の書面交付)
④ 契約締結時の書面交付
⑤ 書類の閲覧
なお、①不当な勧誘等の禁止および ②誇大広告等の禁止については、勧誘者に対しても義務付けられています。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢④となります。

 

 

 

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