今日は、令和7年度 第21問について解説します。
賃貸住宅管理業法に基づく特定転貸事業者に対する国土交通大臣の処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より違反の是正のための措置をとるべきことの指示処分を受けることがある。
イ 国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し賃貸住宅管理業法第33条1項の指示処分を行った場合、対象となる違反行為の軽重に応じ、公表するか否かを判断する。
ウ 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より、1年間業務の全部を停止すべきことを命じられることがある。
1 なし
2 1つ
3 2つ
4 3つ
解説
特定転貸事業者に対する監督処分に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ア
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より違反の是正のための措置をとるべきことの指示処分を受けることがある。
〇適切です。
不当な勧誘は、賃貸住宅管理業法違反に該当します。
違反が確認された場合には、国土交通大臣は是正を指示することができます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 イ
国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し賃貸住宅管理業法第33条1項の指示処分を行った場合、対象となる違反行為の軽重に応じ、公表するか否かを判断する。
×不適切です
処分を行った場合は、国土交通大臣はその旨を公表する義務があります。
つまり、国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し賃貸住宅管理業法第33条1項の指示処分を行った場合、対象となる違反行為の軽重にかかわらず、公表する義務があります。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ウ
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より、1年間業務の全部を停止すべきことを命じられることがある。
〇適切です。
不当な勧誘などの違反行為については、指示処分に従わない場合などには、勧誘や新たな契約締結に関する業務の一部または全部の停止(最長1年)を命じることができます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、不適切な選択肢はイの1つのみですので、正解は選択肢②となります。
