今日は、令和4年度 第30問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
管理業法における業務管理者に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は管理業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者は、業務管理者になることができない。
イ 賃貸住宅管理業者は、従業者証明書の携帯に関し、業務管理者に管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
ウ 賃貸住宅管理業者は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密の保持に関し、業務管理者に管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
エ 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所の業務管理者として選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において賃貸住宅管理業を行ってはならない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
解説
業務管理者に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
拘禁刑以上の刑に処せられ、又は管理業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者は、業務管理者になることができない。
〇適切です。
登録拒否事由に該当する者は、業務管理者になることはできません。
拘禁刑以上の刑に処せられ、または賃貸住宅管理業法の規定により罰金刑に処され、その執行が終わってから、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者は、登録拒否事由に該当し、業務管理者になることができません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 イ
賃貸住宅管理業者は、従業者証明書の携帯に関し、業務管理者に管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
×不適切です。
賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業に従事する従業者に、従業者であることを証明する従業者証明書を携帯させなければ、業務を行わせてはいけません。
ただし、業務管理者に管理および監督させなければならない業務には、従業者証明書の携帯に関する事項は含まれていません。
つまり、従業者証明書の携帯に関して、賃貸住宅管理業者は、従業者に従業者証明書を携帯させる義務があります。(業務管理者に管理および監督させなければならない業務とはされていません。)よってこの選択肢は不適切です。

選択肢 ウ
賃貸住宅管理業者は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密の保持に関し、業務管理者に管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
〇適切です。
秘密の保持に関する事項は、賃貸住宅管理業者が、業務管理者に管理・監督に関する事務を行わせなければならない事項に含まれます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 エ
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所の業務管理者として選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において賃貸住宅管理業を行ってはならない。
×不適切です。
業務管理者として選任した者の全てが登録拒否事由に該当するとき、または選任した業務管理者の全ての者が欠けたときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所や事務所で管理受託契約を締結することはできません。
ただし、賃貸住宅の管理業務については、業務管理者が欠けているときでも行うことができます。
つまり、賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所の業務管理者として選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において管理受託契約を締結することはできません。(賃貸住宅の管理業務を行うことはできます。)よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正しい選択肢はアとウの2つですので、正解は選択肢②となります。
※賃貸住宅管理業法の改正に伴い、選択肢アを改題しております。
本試験での出題「選択肢ア:禁錮以上の刑に処せられた者は、業務管理者になることができない。」