今日は、令和4年度 第34問について解説します。

※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。

令和4年度賃貸不動産経営管理士試験 第34

賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

 

ア 現に賃貸住宅管理業を営んでいなくても登録を行うことはできるが、登録を受けてから1年以内に業務を開始しないときは、登録の取消しの対象となる。

 

イ 賃貸住宅管理業者が法人の場合、登録は法人単位でなされ、支社・支店ごとに登録を受けることはできない。

 

ウ 負債の合計額が資産の合計額を超えている場合には、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合であっても、「財産的基礎を有しない者」として登録は拒否される。

 

エ 賃貸住宅管理業者である法人は、役員に変更があったときは、その日から3か月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 

1  ア、イ

2  ア、ウ

3  イ、エ

4  ウ、エ

 

 

解説

賃貸住宅管理業者の登録に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。


選択肢 ア

現に賃貸住宅管理業を営んでいなくても登録を行うことはできるが、登録を受けてから1年以内に業務を開始しないときは、登録の取消しの対象となる。

 

〇適切です。

賃貸住宅を営もうとする者は、登録を受ける必要があり、現に営んでなくても、登録することができます。

ただし、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、または引き続き1年以上業務を行っていない場合、国土交通大臣はその登録を取り消すことができます。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

選択肢 イ

賃貸住宅管理業者が法人の場合、登録は法人単位でなされ、支社・支店ごとに登録を受けることはできない。

 

〇適切です。

賃貸住宅管理業は、法人の場合、法人単位で登録を行うため、支社・支店ごとといった事業所単位で登録を受けることはできません。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

選択肢 ウ

負債の合計額が資産の合計額を超えている場合には、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合であっても、「財産的基礎を有しない者」として登録は拒否される

 

×不適切です。

賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない者の登録は拒否されます。

ただし、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合でも、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じているなど、負債の合計額が資産の合計額を超えていないことと同等である場合には財産および損益の状況が良好であると認められ、財産的基礎を有する状態とみなすことができるため、登録拒否事由とはなりません。

つまり、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合には、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合であれば、「財産的基礎を有する状態」とみなすことができるため、登録拒否事由とはなりません。よってこの選択肢は不適切です

 


 

選択肢 エ

賃貸住宅管理業者である法人は、役員に変更があったときは、その日から3か月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 

×不適切です。

賃貸住宅管理業者は、登録申請書の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出る必要があります。法人の役員の氏名は、登録申請書の記載事項ですので、法人の役員に変更があったときは届け出る必要があります。

つまり、賃貸住宅管理業者である法人は、役員に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、誤っている選択肢はウとエですので、正解は選択肢④となります。

 

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