今日は、令和5年度 第5問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
賃貸住宅管理業者であるAと賃貸人Bとの間の管理受託契約における、家賃等の金銭管理を行う業務についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
①AはBの指揮命令に従い金銭管理を行う必要がある。
②Aは金銭管理を行う際、自らの財産を管理するのと同程度の注意をもって行う必要がある。
③Aが自己の財産と区別して管理しているBの金銭に利息が生じた際、この利息を除いた額をBに引き渡すことができる。
④Aは、Bの承諾があれば、金銭管理を行う業務を第三者に再委託することができる。
解説
管理受託契約における、金銭管理業務に関する問題です。
また、管理受託契約は民法上どういった契約となっているのか、という知識にも関係してくる問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢①
AはBの指揮命令に従い金銭管理を行う必要がある。
×不適切です。
AはBから管理受託契約に基づいて金銭管理業務を受託しているのであって、Bの指揮命令下で業務を行う立場にはありません。
Aは、賃貸住宅管理業法および管理受託契約の内容に従い、独立した賃貸住宅管理業者として適正に金銭管理業務を行うべきです。
つまり、AはBの委託により、賃貸住宅管理業法の定めにのっとった方法で金銭管理を行う必要があります。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢②
Aは金銭管理を行う際、自らの財産を管理するのと同程度の注意をもって行う必要がある。
×不適切です。
Aは管理受託契約に基づいて金銭管理業務を行います。
この管理受託契約は、民法上の委任または準委任の性質を有するため、受任者は委任事務を処理するにあたり、善良な管理者の注意をもって業務を行う義務を負います。これを善管注意義務といいます。
つまり、Aは金銭管理を行う際、自らの財産を管理するのと同程度の注意をもって行うだけでは足りず、善良な管理者の注意をもって行う必要があります。よってこの選択肢は不適切です。

選択肢③
Aが自己の財産と区別して管理しているBの金銭に利息が生じた際、この利息を除いた額をBに引き渡すことができる。
×不適切です。
Aは管理受託契約に基づく受任者として、委任事務を処理する過程で受け取った金銭をBに引き渡す義務があります。
また、その金銭から生じた利息もBに引き渡さなければなりません。
つまり、Aが自己の財産と区別して管理しているBの金銭に利息が生じた際、この利息分もBに引き渡さなくてはいけません。よってこの選択肢は不適切です。
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選択肢④
Aは、Bの承諾があれば、金銭管理を行う業務を第三者に再委託することができる。
〇最も適切です。※注意が必要な選択肢です。
民法上、Aは受任者として、原則として委任された事務を自ら処理しなければなりません。
ただし、あらかじめ委任者の許諾を得ている場合には、第三者に再委託することも可能です。
一方、賃貸住宅管理業法上、賃貸住宅管理業者は、委託を受けた管理業務の全部を他の者に再委託することはできませんが、管理受託契約において、管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、一部の再委託を行うことができます。
したがって、賃貸住宅管理業法の観点から見ると、管理業務の一部の再委託については、単に承諾があるだけで足りるのではなく、管理受託契約に再委託に関する定めがあることが前提となります。
そのため、本肢の表現は厳密にはやや不正確であり、少し注意が必要です。
本肢の「Bの承諾があれば」との記載は、そのような契約上の定めを置くことまで含む趣旨で述べたものとも考えられますので、
他の選択肢と比較すると、本肢が最も適切なものといえます。
以上から、正解は選択肢④となります。