今日は、令和5年度 第8問について解説します。

※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験 第8

管理受託契約における委託者への賃貸住宅管理業法に基づく定期報告に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

① 賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約を同法施行後に更新した場合は、期間の延長のみの形式的な更新であっても、更新後の契約においては報告を行うべきである。

 

② 賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約が更新される前に、契約期間中に当該管理受託契約の形式的な変更とは認められない変更を同法施行後に行った場合は、変更後の契約においては報告義務が生じる。

 

③ 賃貸住宅管理業法上、書面による定期報告が義務付けられている事項は、「管理業務の実施状況」、「入居者からの苦情の発生状況」、「家賃等金銭の収受状況」の3つである。

 

④ 管理業務報告書の交付方法は書面だけではなく、メール等の電磁的方法によることも可能だが、賃貸人が報告書の内容を理解したことを確認する必要がある。

 

 

 

解説

定期報告に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。


 

選択肢 ①

賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約を同法施行後に更新した場合は、期間の延長のみの形式的な更新であっても、更新後の契約においては報告を行うべきである。

 

〇適切です。

賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約に関しては、管理業法に定める委託者への定期報告義務は適用されません。

ただし、法施行後に契約が更新された場合、形式的な変更であっても更新後は貸主に対して報告を行うべきであり、また更新前においても、可能な限り早期に報告を行うことが望ましいとされています。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

選択肢 ②

賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約が更新される前に、契約期間中に当該管理受託契約の形式的な変更とは認められない変更を同法施行後に行った場合は、変更後の契約においては報告義務が生じる。

 

〇適切です。

選択肢①の解説と異なるのは「形式的な変更かどうか」という点です。

法施行前に締結した管理受託契約について、契約期間中に当該契約の形式的な変更とは認められない変更を行った場合、変更後の契約は現行法の適用を受ける契約となります。
そのため、この場合の変更後の契約には、賃貸住宅管理業法に基づく定期報告義務が生じます。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

選択肢 ③

賃貸住宅管理業法上、書面による定期報告が義務付けられている事項は、「管理業務の実施状況」、「入居者からの苦情の発生状況」、「家賃等金銭の収受状況」の3つである。

 

×不適切です。

賃貸住宅管理業者は、管理業務の状況などの一定の事項について、定期的に委託者に報告する義務があります。
報告が義務付けられている事項は、①報告の対象となる期間、②管理業務の実施状況、③入居者からの苦情の発生状況および対応状況、の3つです。

つまり、賃貸住宅管理業法上、書面による定期報告が義務付けられている事項は、「管理業務の実施状況」、「入居者からの苦情の発生状況および対応状況」、「報告の対象となる期間」の3つです。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

選択肢 ④

管理業務報告書の交付方法は書面だけではなく、メール等の電磁的方法によることも可能だが、賃貸人が報告書の内容を理解したことを確認する必要がある。

 

〇適切です。

委託者の承諾を得た場合は、管理業務報告書の書面の交付に代えて、メールなどの電磁的方法で提供することができます。

また、説明方法については、法令上の決まりはありませんが、貸主と説明方法について協議のうえ、双方向でやりとりできる環境を整え、貸主が管理業務報告書の内容を理解したことを確認する必要があります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢③となります。

 

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