今日は、令和6年度 第8問について解説します。

※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。

令和6年度賃貸不動産経営管理士試験 第8

賃貸住宅管理業法に基づく定期報告に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

 

ア  賃貸住宅管理業者が管理業務報告書に記載することが法令で義務付けられている事項以外についても、賃貸人の求めがあれば、管理受託契約における委託業務の全てについて報告することが望ましい。

 

イ  管理業務報告書に係る説明方法は問われないが、賃貸人と説明方法について協議の上、双方向でやりとりできる環境を整え、賃貸人が管理業務報告書の内容を理解したことを確認する必要がある。

 

ウ  新たに管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに報告が行われていれば、前回報告から1年を超えない期間内に契約期間満了によって当該契約が更新されず終了するときは、期間の満了に伴う報告は不要である。

 

エ 賃貸人の承諾を得て電子メールで管理業務報告書を賃貸人に提供する場合、提供を行う賃貸住宅管理業者は、送信した管理業務報告書のデータを保存するよう努めるものとする。

 

1  1つ

2  2つ

3  3つ

4  4つ

 

 

解説

定期報告に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。

 


選択肢 ア

賃貸住宅管理業者が管理業務報告書に記載することが法令で義務付けられている事項以外についても、賃貸人の求めがあれば、管理受託契約における委託業務の全てについて報告することが望ましい。

 

〇適切です。

賃貸住宅管理業法上、賃貸住宅管理業者は、委託者に対して1年を超えない期間ごとに、「報告の対象となる期間」、「管理業務の実施状況」、「入居者からの苦情の発生状況および対応状況」について管理業務報告書を交付して報告する必要があります。

なお、これらは法令で最低限報告が義務付けられる事項であり、それ以外についても、貸主の求めに応じて報告することが推奨されています。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 

 


選択肢 イ

管理業務報告書に係る説明方法は問われないが、賃貸人と説明方法について協議の上、双方向でやりとりできる環境を整え、賃貸人が管理業務報告書の内容を理解したことを確認する必要がある。

 

〇適切です。

定期報告を行う際は、管理業務報告書を作成し、委託者に交付して説明しなければなりません。

管理業務報告書の説明方法については、法令上の決まりはありませんが、貸主と説明方法について協議のうえ、双方向でやりとりできる環境を整え、貸主が管理業務報告書の内容を理解したことを確認する必要があります。

 


選択肢 ウ

新たに管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに報告が行われていれば、前回報告から1年を超えない期間内に契約期間満了によって当該契約が更新されず終了するときは、期間の満了に伴う報告は不要である

 

×不適切です。

定期報告は、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに行い、加えて、管理受託契約の期間の満了後にも遅滞なく行う必要があります。

管理受託契約を締結した日から1年以内ごとに遅滞なく報告が行われている期間内において、契約の更新を行う場合は、契約が継続するため、満了時の報告は不要とされますが、更新せず契約が終了する場合は、1年以内であっても契約満了の報告が必要です。

つまり、新たに管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに報告が行われていても、前回報告から1年を超えない期間内に契約期間満了によって当該契約が更新されず終了するときは、期間の満了に伴う報告が必要です。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 エ

賃貸人の承諾を得て電子メールで管理業務報告書を賃貸人に提供する場合、提供を行う賃貸住宅管理業者は、送信した管理業務報告書のデータを保存するよう努めるものとする。

 

〇適切です。

委託者の承諾を得た場合は、管理業務報告書の書面の交付に代えて、メールなどの電磁的方法で提供することができ、この場合管理業務報告書を交付したものとみなされます。
ただし、トラブル防止の観点からも、電磁的方法で提供を行う賃貸住宅管理業者は、管理業務報告書のデータを適切に保存するよう努めるものとされています。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正しい選択肢はア、イ、エの3つですので、正解は選択肢③3つ となります。

 

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