今日は、令和7年度 第26問について解説します。

令和7年度賃貸不動産経営管理士試験 第26

法令に基づく設備の定期点検に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

 

①  共同住宅の消防用設備について、設備全体の作動状況を確認する総合点検は6か月ごとに行い、また、機器の外観、機能及び作動状況を確認する機器点検は1年ごとに行う必要がある。


②  自家用受変電設備を設置した自家用電気室を設け、高圧で受電して共用部分やテナントへ電力を供給する場合は、電気主任技術者を選任するか、保安管理業務を外部委託する必要がある。


③  簡易専用水道設置者は、毎年1回以上、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に依頼して検査を受けなければならない。


④  浄化槽の定期検査は、都道府県知事の指定する指定検査機関が行わなければならない。

 

 

解説

設備の定期点検に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

共同住宅の消防用設備について、設備全体の作動状況を確認する総合点検は6か月ごとに行い、また、機器の外観、機能及び作動状況を確認する機器点検は1年ごとに行う必要がある。

 

×不適切です

消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)には、
消防用設備等の6か月に1回以上の「機器点検」、1年に1回以上の「総合点検」が義務付けられており、
その点検結果を消防長または消防署長に報告する必要があります。

つまり、共同住宅の消防用設備について、設備全体の作動状況を確認する総合点検は1年ごとに行い、また、機器の外観、機能及び作動状況を確認する機器点検は6か月ごとに行う必要があります。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ②

自家用受変電設備を設置した自家用電気室を設け、高圧で受電して共用部分やテナントへ電力を供給する場合は、電気主任技術者を選任するか、保安管理業務を外部委託する必要がある。

 

〇適切です。

自家用電気室から電力を供給される部分は、自家用電気工作物とされています。

自家用電気工作物を設置するときは、電気主任技術者を選任するか、保安管理業務を外部委託する必要があります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ③

簡易専用水道設置者は、毎年1回以上、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に依頼して検査を受けなければならない。

 

〇適切です。

簡易専用水道設置者は、毎年1回以上定期的に、地方公共団体の機関または国土交通大臣および環境大臣の登録を受けた者による検査を受ける必要があります。

検査結果は、速やかに保健所に報告しなければなりません。なお、特に衛生上の問題がある場合は、直ちに報告する必要があります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ④

浄化槽の定期検査は、都道府県知事の指定する指定検査機関が行わなければならない。

 

〇適切です。

浄化槽は、毎年1 回の「定期検査」があります。この検査は、都道府県知事の指定する指定検査機関が行わなければなりません。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢①となります。

 

 

 

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