今日は、企業経営理論 R3 第26問について解説します。
労働基準法における賃金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 賃金は、通貨で支払わなければならないが、労働組合がない企業について、労働者の過半数を代表する者との書面による協定があれば、使用者は通勤定期券や自社製品等の現物を賃金の一部として支給することができる。
イ 賃金は、通貨で支払わなければならないが、使用者は労働者の同意を得て、労働者が指定する銀行の労働者本人の預金口座へ振り込む方法で支払うことができる。
ウ 労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうが、就業規則に支給条件が明確に定められている結婚手当は賃金となることはない。
エ 労働者が未成年者である場合には、未成年者は独立して賃金を請求することはできず、親権者又は後見人が、未成年者に代わってその賃金を受け取ることとなる。
解説
労働基準法における賃金に関する問題です。
それでは、解説を見ていきましょう。
→ ❌ 誤りです。
賃金は原則として 通貨で支払う 必要があります(通貨払いの原則)。
また、現物支給(通勤定期券や自社製品など)を賃金として認めるには、原則として 法令または労働協約による定め が必要です。
したがって、「過半数代表者との書面協定」があれば現物支給できる、という扱いにはなりません。
よって、この選択肢は×です。
→ ✅ 正しいです。
賃金は原則として通貨払いですが、例外として 労働者の同意がある場合 には、銀行口座への 振込で支払うことが可能 です。
よって、この選択肢は〇です。
→ ❌ 誤りです。
労働基準法の賃金は、「労働の対償として支払われるもの」であれば、名称に関係なく賃金に該当します。
結婚手当のようなものでも、就業規則などにより支給が制度として定められており、労働者に支払われるものであれば 賃金に該当する可能性があります。選択肢では、「賃金となることはない」と断定している点が誤りです。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
未成年者であっても、労働者本人は 独立して賃金を請求できます。
また、親権者や後見人が未成年者に代わって賃金を受け取ることは認められません。
よって、この選択肢は×です。
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