【過去問解説(経営法務)】R7 第16問 商標の不使用取消審判 #中小企業診断士試験

新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今日は、経営法務 R7 第16問について解説します。

経営法務 R7 第16問

以下の会話は、X株式会社の代表取締役である甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る数値と記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

甲 氏:「弊社は、長年にわたってさまざまな 鞄(かばん)の製造販売を行ってきました。このたび、新しいスーツケースの発売を予定しており、従来のものとは全く異なる斬新なデザインですので、印象に残る名前を付けてヒット商品にしたいと考えています。具体的には、『〇〇〇〇〇』という名前にして、商標登録も出願したいと考えているのですが、どうやら、Y社が、同一の文字商標について、『スーツケース』を指定商品として既に登録を受けているようです。弊社が商標登録を受けることは難しいでしょうか。」
あなた:「同一の商標が同一の指定商品について既に登録を受けているのであれば、このまま商標登録を出願しても拒絶されてしまうでしょうね。商標登録されていない別の名前に変更することは難しいでしょうか。どうしても『〇〇〇〇〇』という名前がよろしければ、Y社と交渉して商標権を譲渡してもらうことが考えられます。」
甲 氏:「弊社としては、ぜひ『〇〇〇〇〇』という名前にしたいと考えています。
Y社との交渉も検討してみますが、交渉がうまくいかないかもしれません。これ以外に何か手段はありますか。」
あなた:「Y社は、その商標を使用しているのでしょうか。」
甲 氏:「Y社も鞄の製造販売を行っていますが、私の知る限り、『〇〇〇〇〇』という名前の商品はないと思います。」
あなた:「そうすると、商標法第 50 条第 1 項に規定されている不使用取消審判を利用できるかもしれません。この規定によれば、日本国内において継続して[A] 年以上、商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていない場合に、その指定商品・指定役務に関する商標登録を取り消すことを求めて、審判を請求することができます。」
甲 氏:「そのような制度があるのですね。不使用取消審判は、誰でも請求することができるのでしょうか。」
あなた:「不使用取消審判は、 [B ]。詳しいことをお知りになりたければ、私の知り合いの専門家をご紹介します。」
甲 氏:「よろしくお願いします。」

〔解答群〕
ア A: 2  B:誰でも請求することができます
イ A: 2  B:利害関係人のみが請求することができます
ウ A: 3  B:誰でも請求することができます
エ A: 3  B:利害関係人のみが請求することができます

解説

商標の不使用取消審判に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

商標法には登録されてから効力を発生する登録主義が採用されています。ただし、商標登録されてから、継続して3年以上日本国内でその登録商標が使われていない時は、その商標登録の取消を求める不使用取消審判を請求することができます。この不使用取消審判はいつでも、誰でも請求することができます

というわけで、以下の通りになります。

空欄A: 3  
空欄B:誰でも請求することができます

✅ 以上から、正解は選択肢ウとなります。

 

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