今日は、経営法務 R7 第12問について解説します。
以下の会話は、ワインメーカーであるX株式会社の社員甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
甲 氏:「弊社ワインの容器の形状は独特です。これを保護したいのですが、立体商標として登録できますか。」
あなた:「平面商標と同様に、立体商標も登録要件の 1 つとして識別力があります。
商品の形状(包装の形状を含む)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は原則、登録が認められません。したがって、商品の容器の形状自体を立体商標として登録するのは、難しいと聞いたことがあります。」
甲 氏:「しかしながら、弊社の容器は長年使用されていて、ご好評をいただいているのですが。」
あなた:「そうですか。 A と認められれば、商標登録が認められることがあります。弁理士さんを紹介しますので、その方にご相談になってください。」
甲 氏:「ありがとうございます。ところで、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできますか。」
あなた:「 B 。」
〔解答群〕
ア A:使用された結果、需要者が何人(なんぴと)かの業務に係る商品であることを認識できるもの
B:いいえ。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできません
イ A:使用された結果、需要者が何人(なんぴと)かの業務に係る商品であることを認識できるもの
B:はい。所定期間内であれば、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することができます
ウ A:容器の形状が視覚を通じて美感を起こさせるもの
B:いいえ。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできません
エ A:容器の形状が視覚を通じて美感を起こさせるもの
B:はい。所定期間内であれば、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することができます
解説
商標に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。
「立体商標として登録が認められるための追加要件」に関して問われています。
こちらは消去法で考えた方が良さそうですが
「容器の形状が視覚を通じて美感を起こさせるもの」という記述について、商標の要件で「美感を起こさせるもの」というものはありませんので、
空欄Aには
「使用された結果、需要者が何人(なんぴと)かの業務に係る商品であることを認識できるもの」が入ります。
「立体商標の商標登録出願を、意匠登録出願に変更できるか」について問われています。
結論からいいますと、
商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできません。
商標法と意匠法は異なる法律であり、出願変更の制度は商標 → 商標、意匠 → 意匠 の範囲でのみ認められます。
そのため、商標出願を意匠出願に切り替えることは不可です。
よって、空欄Bには
「いいえ。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできません」が入ります。
A:使用された結果、需要者が何人(なんぴと)かの業務に係る商品であることを認識できるもの
B:いいえ。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできません
が入りますので
正解は選択肢アとなります。
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