【過去問解説(経営法務)】R2 第20問 契約

今日は経営法務のR2第20問について解説します。

 

R2 経営法務 第20

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、「民法の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 44 号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。
ア 個人事業主の配偶者であって、当該事業に現に従事していない者が、主たる債務者である当該個人事業主の保証人になろうとする場合、保証債務を履行する意思を公正証書により表示する必要がある。
イ 自然人が保証人となる場合、保証契約の締結の日前 14 日以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
ウ 主たる債務者が法人である場合のその取締役が保証人になろうとする場合、保証債務を履行する意思を公正証書により表示する必要がある。
エ 法人が保証人となる場合には、保証契約は書面で行う必要はない。

解説

保証契約についての問題です。
それでは早速各選択肢を見ていきましょう。

選択肢アは、経営者以外の人が事業用融資の保証人になるときは、公証人による意思確認の手続きが必要となります。個人事業主と共同して事業を行う人や個人事業主の事業に従事する配偶者はその手続きが不要となります。この問題では「個人事業主の配偶者であって、当該事業に現に従事していない者」とありますので、公証人による意思確認の手続きが必要となります。よってこの選択肢は〇です。

選択肢イは、知らないと判断が難しいかもしれませんが、保証人になる場合は、保証契約の前14日以内ではなく、前1か月以内に公正証書で意思を表示する必要があります。よってこの選択肢は×です。

選択肢ウについて、取締役が保証人になる場合は公正証書による意思確認は不要となります。よってこの選択肢は×です。

選択肢エは、保証人になるときは必ず書面で行う必要がありますので×です。

以上から、正解は選択肢アとなります。

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