【過去問解説(経営法務)】R3 第14問 特許協力条約(PCT)

今日は、のR3 第14問について解説します。

経営法務 R3 第14

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度に関する以下の文章において、空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

先願主義の下、出願人は一日も早い出願日を確保することを望むため、PCT による国際出願は有用な制度である。国際的に統一された出願書類を加盟国である自国の特許庁に提出することにより、その国際出願はすべての加盟国において国内出願したのと同様の効果が得られる。例えば、日本の特許庁に対しては日本語又は英語で作成した国際出願願書を 1 通提出すればよい。
国際出願がされた国内官庁を受理官庁という。受理官庁は一定の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
各国際出願は国際調査の対象となり、出願人の請求により国際予備審査も行われる。出願人はこれらの結果を利用して、自身の発明の特許性を判断できる。
国際出願人は、各国で審査を受けるに際し、 [A] 。
各国の特許庁は、 [B] 。

〔解答群〕
ア A:所定の翻訳文を提出する等の「国内移行手続」を行う必要がある
B:それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断する
イ A:所定の翻訳文を提出する等の「国内移行手続」を行う必要がある
B: それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断することはできず、国際調査の結果と同じ判断を下す必要がある
ウ A: 何ら手続きを行う必要はない。国際出願された書類がそのまま受理官庁から各国に送付され、審査が開始されるからである
B: それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断する
エ A: 何ら手続きを行う必要はない。国際出願された書類がそのまま受理官庁から各国に送付され、審査が開始されるからである
B: それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断することはできず、国際調査の結果と同じ判断を下す必要がある

解説

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度についての問題です。
特許協力条約(PCT)とは、同じ発明の複数国での出願の⼿間を減らすためのものです。

本問を解くうえでのポイントは、国際出願制度とは
①あくまで出願手続きの簡略化を目的としているため、特許審査を受けることを希望する国での翻訳書類が必要であったり
②その国で特許を受けられるかどうか、最終的な判断は国ごとの判断に委ねらる
という点です。

以上を踏まえて選択肢をみていくと、

空欄A:所定の翻訳文を提出する等の「国内移行手続」を行う必要がある
空欄B:それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断する

が最も適当と考えられます。

以上から、正解は選択肢アとなります。

ちなみにもし、国際出願制度について詳細をしらなくても、空欄ごとに
A:問題文の補足なども加味し、国際出願願書を 1 通提出するだけで、その後は何もしなくてもあらゆる国での特許が全て受けられるとは考えにくいですし
B:国ごとの事情もあるので国際調査の結果が全て、ともならないだろうな
と予想し現場対応でもなんとか選択肢は絞り込めそうです。

 

 

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