【過去問解説(経営法務)】R5(再試)第15問 商標

今日は、経営法務 R5(再試)第15問について解説します。

 経営法務 R5(再試)第15問

産業財産権に関する法律の規定として、最も適切なものはどれか。


ア 特許法には、不正使用に基づく取消審判制度が規定されている。
イ 実用新案法には、出願審査請求制度が規定されている。
ウ 意匠法には、国内優先権制度が規定されている。
エ 商標法には、登録異議の申立て制度が規定されている。

解説

知的財産権に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:誤りです。不使⽤取消審判は商標にのみ適用されます。
商標法には登録されてから効⼒を発⽣する登録主義が採⽤されています。ただし、商標登録されてから、継続して3年以上⽇本国内でその登録商標が使われていないときは、その商標登録の取り消しを求める不使⽤取消審判を請求することができます。この不使⽤取消審判はいつでも、誰でも請求することができます。

よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:誤りです。出願審査請求制度は特許にのみ適用されます。
特許出願の実体審査は、出願審査請求を⾏うことで開始されます。この審査請求は特許出願から3年以内に⾏う必要があり、審査請求がない場合、出願は取り下げられたものとみなされます。この審査請求は審査請求料を負担すれば出願⼈以外でも請求可能ですが、審査請求が出願⼈以外からされた場合、出願⼈には特許庁⻑官から通知がなされます。また、審査請求は取り下げることができません。

よって、この選択肢は×です。

選択肢ウ:誤りです。国内優先権は、特許権と実⽤新案権にのみ認められています。
国内優先権とは、⽇本国内で先に出願した特許等の内容について、出願から1年以内であれば、先に出願した特許等の出願⽇などについ
て優先的な扱いを受ける権利を確保しつつ、内容を改良することを認める権利のことです。国内優先権は、既に出願した発明に追加したい項⽬がある場合や、複数の発明を1つにまとめたい場合などに活⽤されます。

よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:その通りです。異議申⽴とは、権利の早期の安定化を図るために、他⼈が出した特許や商標登録に対して異議を申⽴てることができる制度で、これが認められた場合、その特許や商標登録は無効となります。異議申⽴は特許法、商標法で規定されている制度で、特許や商標登録に異議がある場合、特許では公報発⾏⽇から6か⽉以内、商標では公報発⾏⽇から2か⽉以内であれば、誰でも異議を申⽴てるこ
とができます。ただし、申⽴ての理由については公益的事由のみが認められます。

よって、この選択肢は〇です。

以上から、正解は選択肢エとなります。

 

 

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