【過去問解説(経営法務)】R7 第1問 株主総会

今日は、R7 経営法務 第1問について解説します。

 R7 経営法務 第1問

株主総会に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、その決議において、いかなる場合も議決権を行使することができない。
イ 株主は、保有する議決権について、常に統一して行使しなければならない。
ウ 非公開会社であり、取締役会設置会社でない会社では、株主総会は、会社の本店の所在地において開催しなければならない。
エ 非公開会社であり、取締役会設置会社でない会社では、定款に定めることにより、書面による議決権行使または電磁的方法による議決権行使ができることを定めたときを除き、1 週間より短い期間を株主総会の招集通知の発送期限とすることができる。

解説

株主総会に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:
→ ❌ 誤りです。
株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主も一般的に議決権を行使することができます。よって「いかなる場合も議決権を行使できない」という記述は誤りです。
ただし、決議の結果について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことにより、著しく不当な決議がなされた場合には、決議取消事由(会社法831条1項3号)に該当し、株主総会決議取消の訴えがなされる可能性があります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:
→ ❌ 誤りです。
株主は、2以上の議決権を有するときは、その議決権を統一しないで行使することができます。したがって、「常に統一して行使しなければならない」わけではありません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:
→ ❌ 誤りです。
株主総会の開催場所は、旧商法では、本店の所在地またはこれに隣接する地で開催しなければならないという規定がありましたが、会社法ではそのような規定はありません。
ただし、定款で開催場所を定めている場合には定款どおりに開催する必要があります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:
→ ✅ 正しいです。
取締役会を設置していない非公開会社の株主総会の招集通知は、原則として会日の1週間前までに発送すれば足ります。さらに、定款でこれを下回る期間を定めることも可能です。ただし、書面投票や電子投票制度を採用する場合は、招集通知を会日の2週間前までに発送しなければなりません。本選択肢は、この例外を除き、1週間より短い期間を定めることができると記述しており、正しい内容です。
よって、この選択肢は〇です。

✅ 以上から、正解は選択肢エとなります。

 

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