【過去問解説(経営法務)】R7 第13問 パリ条約

今日は、R7 経営法務 第13問について解説します。

 R7 経営法務 第13問

パリ条約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 意匠の保護は、当該意匠の実施をしないことにより失われる旨が、パリ条約に規定されている。
イ 実用新案登録出願に基づいて優先権を主張して意匠登録出願をすることは、パリ条約では認められていない。
ウ 特許には、輸入特許、改良特許、追加特許などの同盟国の法令によって認められる各種の特許が含まれる旨が、パリ条約に規定されている。
エ パリ条約は、工業所有権の保護の対象として商号を挙げていない。

解説

産業財産権の保護に関する国際的なルールを定めたパリ条約の基本的な内容についての問題です。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:
→ ❌ 誤りです。
パリ条約第5条では、特許の濫用防止のために強制実施権の設定や、それでも濫用が防げない場合の特許取消し(剥奪)について定めていますが、意匠については不実施を理由に保護が失われるという規定はありません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:
→ ❌ 誤りです。
パリ条約の優先権制度では、実用新案登録出願に基づいて優先権を主張して、特許出願または意匠登録出願をすることを認めています。これをクロスプライオリティ(異種出願間の優先権) と言うことがあります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:
→ ✅ 正しいです。
パリ条約第1条では、産業財産権の対象となる「特許」には、各国の法令で認められる様々な種類の特許(輸入特許、改良特許、追加特許など)が含まれると明確に規定されています。これは、各国の多様な特許制度を尊重するための規定です。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢エ:
→ ❌ 誤りです。
パリ条約第1条(2)では、工業所有権の保護の対象として、特許、実用新案、意匠、商標などに加えて、商号も明確に挙げられています。
よって、この選択肢は×です。

✅ 以上から、正解は選択肢ウとなります。

 

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