【過去問解説(経営法務)】R7 第9問 特許権(職務発明)

今日は、R7 経営法務 第9問について解説します。

 R7 経営法務 第9問

特許法第35条に規定する職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における「使用者等」とは、使用者、法人、国又は地方公共団体を指し、「従業者等」とは、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員をいう。

ア 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効である。
イ 使用者等は、従業者等が職務発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有するが、この通常実施権は、その発生後にその特許権を取得した者に対しては、その効力を有しない。
ウ 使用者等は、従業者等が職務発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有するが、この通常実施権は、登録しなければ、その効力を生じない。
エ 職務発明は、従業者等の発明であって、その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在の職務に属する発明を指すので、同一企業内であっても、従業者等の過去の職務に属する発明は、職務発明と認められる場合はない。

解説

職務発明に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:
→ ✅ 正しいです。
特許法第35条第2項では、従業者等がした発明のうち、職務発明に該当しないもの(自由発明)について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利などを取得させる契約や勤務規則の条項は無効であると定めています。この選択肢は、その内容を正しく記述しています。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢イ:
→ ❌ 誤りです。
従業者等が職務発明について特許を取得した場合、使用者等は法律の規定により通常実施権を有しますが、この権利は法定通常実施権であり、特許権が第三者に移転してもその効力は失われません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:
→ ❌ 誤りです。
使用者等が有する職務発明に関する通常実施権は、法律の規定によって当然に発生する法定通常実施権であるため登録をしなくてもその効力は生じます。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:
→ ❌ 誤りです。
特許法第35条第1項における職務発明の定義では、発明をするに至った行為が「その使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」と規定されています。したがって、過去の職務に属する発明も職務発明に含まれます。
よって、この選択肢は×です。

✅ 以上から、正解は選択肢アとなります。

 

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