今日は、経営法務 R7 第3問について解説します。
経営法務 R7 第3問
監査役に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 監査役の任期は、定款の定めによって選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
イ 監査役は、取締役会の同意があれば、子会社の取締役を兼ねることができる。
ウ 監査役を解任する旨の株主総会の決議は、定款の定めがない場合は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
エ 監査役を辞任した者は、取締役会の同意がなくても、辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨およびその理由を述べることができる。
解説
監査役に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢を見ていきましょう。
選択肢ア:監査役の任期は、定款の定めによって選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
→ ❌ 誤りです。
監査役の任期は 原則4年 です。
また、取締役と異なり、任期を短縮する定款の定めはできません。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
監査役の任期は 原則4年 です。
また、取締役と異なり、任期を短縮する定款の定めはできません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:監査役は、取締役会の同意があれば、子会社の取締役を兼ねることができる。
→ ❌ 誤りです。
監査役は、会社およびその子会社の取締役・会計参与・執行役を兼任することは禁止 されています。
取締役会の同意があっても兼任はできません。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
監査役は、会社およびその子会社の取締役・会計参与・執行役を兼任することは禁止 されています。
取締役会の同意があっても兼任はできません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:監査役を解任する旨の株主総会の決議は、定款の定めがない場合は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
→ ❌ 誤りです。
→ ❌ 誤りです。
監査役の解任には 特別決議 が必要です。
特別決議では
・議決権の過半数を有する株主が出席し
・出席株主の議決権の3分の2以上の賛成
が必要です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:監査役を辞任した者は、取締役会の同意がなくても、辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨およびその理由を述べることができる。
→ ✅ 正しいです。
監査役は辞任後、取締役会の同意がなくても、最初の株主総会に出席して辞任理由を述べる権利があります。
よって、この選択肢は〇です。
→ ✅ 正しいです。
監査役は辞任後、取締役会の同意がなくても、最初の株主総会に出席して辞任理由を述べる権利があります。
よって、この選択肢は〇です。
✅ 以上から、正解は選択肢エとなります。
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