【過去問解説(経営法務)】R7 第4問 譲渡制限株式 #中小企業診断士試験

今日は、経営法務 R7 第4問 について解説します。

経営法務 R7 第4問

譲渡制限株式に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 株式会社が、定款を変更して、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には、総株主の同意を得なければならない。
イ 株主が譲渡承認の請求をした場合、株式会社がその請求の日から 2週間または定款で定めたそれより短い期間内に決定の内容を通知しなかったときは、当該株式会社は、当該株主との間に別段の合意のない限り、譲渡を承認した旨の決定を
したものとみなされる。
ウ 相続により譲渡制限株式を取得した株式取得者であっても、株式会社による取得の承認を受けなければ、株主名簿の名義書換の請求をすることができない。
エ 取締役会設置会社の場合には、定款の定めにより、譲渡による株式の取得についての承認の決定を株主総会の決議によるものとすることはできない。

解説

譲渡制限株式に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢を見ていきましょう。

選択肢ア:株式会社が、定款を変更して、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には、総株主の同意を得なければならない。
→ ❌ 誤りです。
譲渡制限株式の導入は 定款変更事項 であるため、株主総会の 特別決議 が必要となります。
総株主の同意は不要です。
よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:株主が譲渡承認の請求をした場合、株式会社がその請求の日から2週間または定款で定めたそれより短い期間内に決定の内容を通知しなかったときは、当該株式会社は、当該株主との間に別段の合意のない限り、譲渡を承認した旨の決定をしたものとみなされる。
→ ✅ 正しいです。
譲渡承認請求後、2週間以内(または定款で短縮した期間)に通知しない場合、この請求を承認したものとみなされる「みなし承認」というものがあります。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢ウ:相続により譲渡制限株式を取得した株式取得者であっても、株式会社による取得の承認を受けなければ、株主名簿の名義書換の請求をすることができない。
→ ❌ 誤りです。
相続は承認不要の取得であり、名義書換についても承認は不要です。
よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:取締役会設置会社の場合には、定款の定めにより、譲渡による株式の取得についての承認の決定を株主総会の決議によるものとすることはできない。
→ ❌ 誤りです。
譲渡承認機関は 定款で自由に定めることができ、株主総会を承認機関とすることも可能です。
これは取締役会設置会社であっても同様です。
よって、この選択肢は×です。
✅ 以上から、正解は選択肢イとなります。

 

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