【過去問解説(企業経営理論)】H24 第24問 労働基準法

今日は企業経営理論H24第24問について解説します。

 

H24 企業経営理論 第24問
試用期間と解雇に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
ア 契約期間を1年間とする有期労働契約においても、最初の3カ月間を試用期間と定めた場合に、本採用にふさわしくないと認められるときは、試用期間満了時に本採用しないこととすることができる。
イ 試用期間中であっても、雇入れから14日を超えた後に解雇する場合には、解雇予告除外認定を受けた場合を除き、少なくとも30日前にその予告をするか、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
ウ 試用期間満了時の本採用拒否は、解雇に当たる。
エ 労働基準法上の「試の使用期間」(試用期間)は14日間とされているが、この期間中は、解雇権濫用法理は適用されず、労働者を自由に解雇することができる。

解説

労働基準法の試用期間と解雇に関する問題です。

それでは早速各選択肢を見ていきましょう。

選択肢アについて、有期労働契約でも、試用期間を設定することはできます。なお、「本採用にふさわしくないと認められるときは、試用期間満了時に本採用しないこととすることができる」とありますが、この点については判断に迷う部分です。
「本採用にふさわしくない」ということを企業側が証明でき、雇入れから14日を超えた後であれば、解雇予告を正しく行えば、解雇することはできると考えられますが、念のため残りの選択肢を見て判断します。

選択肢イはその通りで、雇入れから14日を超えた後に解雇する場合には、30日前の予告もしくは30日分以上の平均賃金の支払いが必要となります。

選択肢ウもその通りで、試用期間満了時の本採用拒否は、解雇に当たります。

選択肢エについて、解雇権濫用法理は試用期間中でも適用されます。
よって、この選択肢は×と判断できます。

選択肢エが明らかに×でしたので、選択肢アは○と考えられます。

以上から、正解は選択肢エとなります。

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