【過去問解説(企業経営理論)】H30 第25問 労働基準法(割増賃金)

今日は企業経営理論H30第25問の労働基準法の割増賃金に関する問題について解説します。

企業経営理論H30第25問

労働基準法に定める割増賃金に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 管理監督者を深夜に労働させた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の 2 割 5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

イ 契約社員を年俸制で雇用する場合、年俸額が通常の労働時間の賃金に相当する部分と時間外労働による割増賃金に相当する部分とに明確に区分されているケースでは、時間外労働の時間にかかわらず、年俸の月割額とは別に割増賃金を支払う必要はない。

ウ 毎週日曜日と土曜日を休日とする完全週休2日制の企業の場合、日曜日と土曜日のどちらの休日労働についても割増賃金率を3割5分以上としなければ、労働基準法違反となる。

エ 割増賃金の算定基礎から除外される賃金は、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のみであり、実際に支払われている手当がこの7種類に該当するかどうかは、その名称により判断することになる。

 

解説

選択肢アは、管理監督者の割増賃金についての説明です。管理監督者は、深夜労働(原則午後10時から翌午前5時まで)については割増賃金を支払わなければなりません。なお、時間外・休日労働では割増賃金の支払い義務はありません。

よって、選択肢アが正解となります。
念のためほかの選択肢も確認しておきましょう。

選択肢イは、時間外労働による割増賃金の支払い義務に関する説明です。割増賃金が固定払であっても、固定払の額が、時間外労働した時間×2割5分増の賃金を下回っていれば、割増賃金を支払った事にはなりません。この場合、不足相当額を支払う必要があります。
よって、この選択肢は誤りです。

選択肢ウは法定休日労働の説明です。法定休日は原則「1週間に1日」であり、この日が労働基準法の休日労働の対象日となります。したがって、選択肢のように日曜日と土曜日が会社の定める休日で、もしどちらも出勤した場合は、どちらか一方の曜日だけが(労働基準法上の)休日労働となり、割増賃金率3割5分以上となります。そしてもう一方は(労働基準法上の)休日労働とならず、法律上は割増賃金率2割5分以上で問題ありません。
よって、この選択肢は誤りです。

選択肢エは割増賃金の算定基礎に関する説明です。割増賃金を算定する際には選択肢にある7つのケースに当てはまる手当は算定基礎から除外して良い事となっています。しかし、従業員一律に支払われる手当は算定基礎に含むこととなっております。例えば、家族手当が「家族数に関係なく一律支給される場合」や「距離に関係なく最低限支給される通勤手当」が該当します。よって、選択肢最後の「名称」が誤りとなり、正しくは「実態」となります。
よって、この選択肢は誤りです。

以上より、選択肢アが正解となります。

 

 

 

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