【過去問解説(企業経営理論)】R3 第27問 解雇(労働基準法)

今日は、企業経営理論のR3 第27問について解説します。

 企業経営理論 R3 第27問

解雇に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 使用者は、産前産後の女性労働者が労働基準法第 65 条の規定によって休業する期間及びその後 30 日間については、同法第 81 条の規定によって平均賃金の1,200 日分の打切補償を支払うことで、解雇することができる。
イ 使用者は、事業場に労働基準法又は労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合において、労働者が、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
ウ 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後 30 日間は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合でも解雇することはできない。
エ 使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも 21 日前にその予告をしなければならず、21 日前に予告をしない場合には、21 日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

解説

労働基準法から解雇に関する問題です。
労働基準法については、問題によっては非常にマニアックな内容が出題される可能性があります。
ですが、診断士試験の対策という観点で見るとあまり深入りはせずに、まずはまとめシートに記載の内容を最低限覚えるようにしましょう。

ちなみに、解雇については以下の項目をまとめています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:誤りです。産後休暇の30日以内については解雇は認められていません。
よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:その通りです。少し細かい内容かもしれませんが、労働基準法は労働者の保護が目的ということから考えると、選択肢の内容の「労基法違反があったので、労働者が申告をした場合解雇や不利益になる扱いをされてはならない」というのは正しそうです。
よって、この選択肢は〇です。

選択肢ウ:誤りです。原則は、労働者が業務上の傷病などで休業中の場合やその後30 日間は解雇することができません。ただし例以外として、天災などのやむを得ない理由で事業が継続できなくなり、労働基準監督署⻑の認定を受けた場合は解雇が可能となります。
よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:誤りです。解雇を行う場合は、解雇の少なくとも30 日前に予告を行うか、30 日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
よって、この選択肢は×です。

以上から、正解は選択肢イとなります。

本問は基本的な知識で解ける問題ですので、是非正解できるようにしましょう!

 

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