【過去問解説(法務)】H28 第6問 産業財産権(実用新案権)

今回は、H28年経営法務の第6問について解説します。

H28 第6問

実用新案登録技術評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 実用新案法には、2以上の請求項に係る実用新案登録出願については、実用新案技術評価の請求は、請求項ごとにすることができない旨が規定されている。
イ 実用新案法には、実用新案技術評価の請求をした後においては、実用新案登録出願を取り下げることができない旨が規定されている。
ウ 実用新案法には、実用新案権の消滅後においても、常に当該実用新案技術評価の請求をすることが可能である旨が規定されている。
エ 実用新案法によれば、実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

解説

実用新案の技術評価に関する問題です。
それでは早速各選択肢を見ていきましょう。

選択肢アについて、請求項とは考案のどんな点について実用新案権を請求するかを示すものです。つまり、どの点について他人に勝手に使われたくないか、という点を記録する項目です。
この請求項は1つの実用新案で複数記録することができます。
また、請求項ごとに技術評価の請求を行うこともできます。
そのためこの選択肢は×です。

選択肢イについて、実用新案技術評価の請求をした後に技術評価の請求の取り下げはできませんが、実用新案自体の登録の取り下げについては特に禁止されてはいません。
そのためこの選択肢は×です。

選択肢ウについて、実用新案権の消滅後でも実用新案権の技術評価の請求はできますが、実用新案登録の無効審判で無効にされた後は技術評価の請求ができません。
もし、このことについて知らない場合でも「常に」という断定ワードがあるので、怪しいと考えることができます。

選択肢エはその通りです。
選択肢ア~ウに関して詳しい知識がなく、判断があやふやな場合でも、選択肢エを見て、正しいので〇、という判断ができるかと思います。

以上から正解は選択肢エとなります。

正しい選択肢を1つ選ぶタイプの問題は、基本的に各選択肢の誤りの部分を見つけて、消去法で削っていくという解き方が王道です。
しかし、経営法務の場合、誤りの選択肢にマニアックな内容が含まれていることもあり、知っている知識で正しい選択肢と判断できれば、他の選択肢のどこが誤りかわからなくても〇として選択するという解き方の方が解きやすい場合があります。

 

 

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