【過去問解説(法務)】H24 第10問 不正競争防止法

今日は、経営法務の H24 第10問について解説します。

経営法務 H24 第10問

不正競争防止法の不正競争に該当する商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)に関する記述として最も適切なものはどれか。

ア 外国でのみ著名な商品等表示の使用を第三者に許諾している甲は、その商品等表示と類似の商品等表示である標章を付した商品を譲渡して、当該第三者の商品と混同を生じさせる行為を行った乙に対して、その標章を付した商品の引き渡し及び損害賠償を請求することができる。
イ 関西地方の需要者の間に広く認識されている商品等表示の使用を第三者に許諾している甲は、その商品等表示と同一の商品等表示である標章を付した商品を譲渡して、当該第三者の商品と混同を生じるおそれがある行為を行った乙に対して、その標章を付した商品の廃棄及び標章を製造する装置の除却を請求することができる。
ウ 関東地方の需要者の間に広く認識されている商品等表示を使用している甲は、その商品等表示と非類似の商品等表示である看板を使用した商品を譲渡した乙に対して、その看板の廃棄と謝罪広告を請求することができる。
エ 世界中の需要者に広く認識されている商品等表示を使用している甲は、その商品等表示と非類似の商品等表示である看板を使用して営業を行った乙に対して、不当利得の返還及びその看板の廃棄を請求することができる。

解説

不正競争防止法に関する問題です。
本問の論点である「周知表示混同惹起行為」と「著名表示冒用行為」について、まとめシートでは以下の通りまとめています。

不正競争防止法

それでは選択肢をみていきましょう。
各選択肢の文章が長いので整理しながら読み進める必要がありますが、ポイントはその選択肢が何の論点についてと言われているかを確認し、その規制の要件に照らし合わせてみるとよいでしょう。

選択肢ア:誤りです。「著名な商品等表示の」とあるので著名表示冒用行為に該当するか確認していきます。
著名表示冒用行為の要件となる「著名性」は全国的に、誰でも知っているようなものをいいます。よって、「外国でのみ著名な」では先の要件を満たしていません。
よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:その通りです。「需要者の間に広く認識されている」とあるので、周知表示混同惹起行為にあたるか、また該当した場合選択肢の行為は侵害行為になり得るか、という点でみてみましょう。
周知表示混同惹起行為の要件となる「周知性」について「需要者の間に広く認識されている」とは、一般的に一地方で認識されている程度とされています。よって、選択肢で「関西地方の需要者の間に広く認識されている」とあるのでこの要件は満たしています。

次に、商品表示性、類似性についてですが、周知表示混同惹起では「他⼈の商品等表⽰に似たような、まぎらわしい表⽰を付して⾏う所定の⾏為のことで、実際に混同が起こっていなくても、混同が起こりそうなまぎらわしいものであれば」不正競争の対象となります。
これらに照らし合わせてみると、選択肢の「商品等表示と同一の商品等表示である標章を付した商品を譲渡して、当該第三者の商品と混同を生じるおそれがある行為を行った」とあるので、要件に合致しているといえます。
また、その場合差し止め請求などが可能となります。

よって、この選択肢は〇です。

選択肢ウ:誤りです。選択肢イ同様、周知性の条件の「需要者の間に広く認識されている」については「関東地方の需要者の間に広く認識されている」とあるので要件を満たしています。
次に、商品表示性、類似性については「その商品等表示と非類似の商品等表示である看板を使用した商品を」とあり、非類似ですので要件を満たしません。
よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:誤りです。周知性については「世界中の需要者に広く認識されている商品等表示」とあるので、著名表示冒用行為の要件は満たします。一方、商品表示について、著名表示冒用行為では「他人の著名な商品等表示と同一あるいは類似の表示を使用」することが要件ですが、選択肢では「その商品等表示と非類似の商品等表示である看板を使用して」とありますので、要件を満たしません。
よって、この選択肢は×です。

以上から、正解は選択肢イとなります。

少し長くなりましたが、分かりにくい場合は、それぞれの行為の各要件(周知性、商品表示)などを簡単に書き出して〇×をつけていくと整理しながら解き進められるのでおススメです。

 

 

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