【過去問解説(法務)】R2 第16問(2)英文契約書

今日は、法務 R2 第16問(2)について解説します。

 法務 R2 第16問(2)

以下の会話は、株式会社Pの代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、空欄Cは、設問ではなく、あえて空欄としているものであり、解答する必要はない。

甲 氏:「弊社は、 [A] として、a 国のQ社との間で売買契約を締結する予定です。Q社から提示された売買契約書案には、以下のような条項があるのですが、変更を申し入れる必要はありませんか。

In no event shall the liability of the Seller for breach of any contractual
provision relating to the Goods exceed the purchase price of the Goods quoted herein. Any action resulting from any breach by the Seller must be commenced by the Buyer within two weeks after the Goods are delivered.」
あなた:「この規定は、御社にとって、不利益な条項となっております。例えば、[B] という点があります。」
甲 氏:「ありがとうございます。以下の規定は、どのような内容のものですか。
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the [C] .」

あなた:「この規定は、 [D] に関する規定です。 [E] 。全体にわたって相談が必要でしたら、弁護士を紹介することは可能です。」
甲 氏:「ぜひ、よろしくお願いいたします。」

(設問2)

会話の中の空欄DとEに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

ア D:裁判管轄  E:a 国となると多額の費用がかかる可能性があります
イ D:裁判管轄  E:判決を取得した後の執行可能性の問題があります
ウ D:準拠法   E:裁判管轄が決まれば、必然的に準拠法が決まります
エ D:準拠法   E:内容を容易に知り理解できる国の法律が望ましいです

解説

(設問2)
国際取引に関する問題です。
設問1でもご紹介しましたが、全ての単語が分からなくても推測しながら消去法を使っていくのが現実的です。

まず[C]について確認します。
「This Agreement shall be」ということで、恐らく裁判ではなく準拠法の話ではないかと推察できます。
次に[D]について確認します。
準拠法とは、国際間の取引の際にどちらの国の法律に基づいて裁判を⾏うのかという準拠法を当事者間の契約によって選択している場合、その準拠法に基づいて裁判が⾏わるというものです。
もしこのことを知らなくても、内容を容易に知り理解できる国の法律=第三国でもあり得るか、と考えるとやや厳しいのでやはり「裁判管轄が決まれば、必然的に準拠法が決まります」の方がより適切と考えられます。

以上から、正解は選択肢ウとなります。

 

 

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