今日は、法務のR5 第9問について解説します。
特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 物の発明において、その物を輸出する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
イ 物の発明において、その物を輸入する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
ウ 物を生産する装置の発明において、その装置により生産した物を譲渡する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
エ 物を生産する方法の発明において、その方法を使用する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
解説
特許に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。特許権の「発明の実施」の範囲として、物の発明では、その物の⽣産、販売、譲渡や輸出・輸⼊・譲渡の申出が含まれます。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:誤りです。特許権の「発明の実施」の範囲として、物の発明では、その物の⽣産、販売、譲渡や輸出・輸⼊・譲渡の申出が含まれます。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:その通りです。物を生産する装置の発明は、装置自体の譲渡であれば「発明の実施」の範囲に該当しますが、その装置によって
産した物を譲渡する行為は、その発明の実施行為には該当しません。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢エ:誤りです。「発明の実施」の範囲として、物を⽣産する⽅法の発明についてはその⽅法を使⽤する⾏為や、その⽅法によって⽣産した物の使⽤・譲渡や輸⼊・輸出、譲渡の申出をするということが含まれます。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢ウとなります。
本問は特許の基本的な問題ですが、内容がしっかり理解できてるか問われている良問です。
それぞれの選択肢の正解、不正解を説明できるようになるまで復習すると良いかと思います。
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