【過去問解説(経営法務)】R1 第11問 著作権

今日は経営法務のR1第11問について解説します。

 

R1 経営法務 第11問

著作権の保護期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、各記述の自然人の死亡年は、それぞれの著作物の公表年より遅いものとする。

ア 2000年8月4日に公表された、映画の著作権の存続期間は、2090年12月31日までである。

イ 2000年8月4日に公表された、株式会社の従業員が職務著作として制作した同社マスコットキャラクターの著作権の存続期間は、2070年12月31日までである。

ウ 2000年8月4日に公表された、写真家(自然人)に帰属する写真の著作権の存続期間は、2050年12月31日までである。

エ 2000年8月4日に公表された、マンガ家(自然人)のアシスタントが職務著作として描いた絵の著作権の存続期間は、2070年12月31日までである。

解説

著作権の保護期間に関して問われています。

著作権の保護期間はまとめシートでもご紹介していますが、以下の通りです。

これを踏まえて各選択肢を見ていきましょう。

選択肢アの映画の著作権の存続期間は、90年ではなく70年です。
よってこの選択肢は×です。

選択肢イはその通りで、団体名義の著作権の保護期間は原則として公表後70年です。
ただ、ぴったり70年なのか、年内なのかというのは知らなかった方もいるのではと思いますが、選択肢に示されているように、著作権は著作者が死亡した日または著作物が公表されもしくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年(1月1日)から起算すると決められていますので、著作物の保護期間の終期は必ず12月31日となります。

念のため残りの選択肢も見ていきましょう。

選択肢ウの自然人に帰属する写真の著作権の存続期間は著作者本人の死後70年です。よってこの選択肢は×です。

選択肢エはちょっと悩ましいかもしれませんが、マンガ家のアシスタントが職務著作として描いた絵の著作権はアシスタントではなく、マンガ家(自然人)に帰属します。
ですので、著作権は公表から70年ではなく、マンガ家の死後から70年となります。
よってこの選択肢は×です。

以上から正解は選択肢イとなります。

 

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