今日は経営法務のR3第1問について解説します。
R3 経営法務 第1問
会社法が定める株式会社の社債に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における会社は取締役会設置会社である。
ア 公開会社ではない会社においては、社債の募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
イ 公開会社においては、社債の募集事項の決定は、すべて取締役会の決議によらなければならず、代表取締役に委任できる事項はない。
ウ 社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。
エ 社債を発行する場合、発行する社債の総額が1 億円以上である場合には、必ず、社債管理者を設置しなければならない。
解説
社債に関する問題です。
それでは早速、各選択肢を見ていきましょう。
選択肢ア:公開会社に限らず、株式会社は取締役会決議によって社債の発行を決議できます。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:取締役会で決定した社債総額の範囲内で実際の発行額を決めるなど、社債発行について重要でない事項については取締役に委任することが可能です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:社債権者集会とは、社債権者にとって重大な利害を有する事項に関して、社債権者の総意を決定することができる合議体です。社債の種類ごとに組織され、社債管理者の解任や会社による利息支払いの怠慢などの事項について決議を行います。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢エ:社債管理者設置の例外として、発行する社債の金額が1億円以上又は50口未満の場合には社債管理者を定めなくても良いと規定されています。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢ウとなります。