【過去問解説(経営法務)】R3 第18問(設問2) 先取特権・物上代位

今日は、経営法務 R3 第18問(設問2)について解説します。

  R3 第18問(設問2)

以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
なお、「民法の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 44 号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置は考慮しないものとする。

甲 氏:「弊社の製造するタオルにつき、卸売業者であるY社との間で売買契約を
締結しようと考えているのですが、Y社の資力に不安があり、何かあったときに売掛金を回収できるようにしておきたいです。とりあえずY社の代表取締役の乙氏に連帯保証人となってもらうことを考えていますが、他に何か良い手段はありますか。」
あなた:「例えば、Y社の第三者に対する複数の債権に対し、まとめて担保を設定する集合債権譲渡担保というものがあります。これは、担保目的で集合債権譲渡契約を締結するものです。そして、(A) 。」
甲 氏:「そういった制度があるのですね。Y社の第三者に対する売掛金債権を対象とした場合、預金債権のように譲渡が禁止されている売掛金債権であっても、何かあったときに、当該第三者に対する請求ができるのでしょうか。」
あなた:「譲渡が禁止されている売掛金債権については、当該第三者が債務を履行しない場合において、御社が当該第三者に対し、相当の期間を定めてY社への履行の催告をし、その期間内に履行がないとき等は除き、 (B) 。」
甲 氏:「なるほど。他には何か良い手段はありますか。Y社と何らかの合意をしない限り、担保は成立しないのでしょうか。」
あなた:「Y社と合意をしなかったとしても、御社がY社にタオルを引き渡し、所有権も移転した場合において、当該タオルに先取特権という権利が成立し、当該タオルを競売することができます。」
甲 氏:「当該タオルがY社から小売業者に売られてしまった場合には、どうしようもないのでしょうか。」
あなた:「 (C) 。なお、 (D) 。」
甲 氏:「ありがとうございます。どうすべきか難しいですね。」

(設問2)
会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。


C: 小売業者に売られた当該タオルの代金債権を差し押さえることができます
D: Y社への当該タオルの代金の支払いの前に、御社又は他の一般債権者による差押えがなくとも、支払いの後に、御社又は他の一般債権者による差押えがあれば可能です

C: 小売業者に売られた当該タオルの代金債権を差し押さえることができます
D: Y社への当該タオルの代金の支払いの前に、御社又は他の一般債権者による差押えが必要になります

C: 小売業者に売られた当該タオルを競売することができます
D: Y社への当該タオルの代金の支払いの前に、御社又は他の一般債権者による差押えがなくとも、支払いの後に、御社又は他の一般債権者による差押えがあれば可能です


C: 小売業者に売られた当該タオルを競売することができます
D: Y社への当該タオルの代金の支払いの前に、御社又は他の一般債権者による差押えが必要になります

解説

先取特権と物上代位に関する問題です。
まとめシートで以下の通り解説しています。

先取特権とは、法律の規定に基づき会社が倒産するときもまず給料が⽀払われるといったように、他の債権者に先⽴って債権の弁済を
受けることのできる権利のことです。

物上代位(ぶつじょうだいい)とは、例えばメーカーXが卸Yに製品を販売し、卸Yが⼩売Zに転売している場合に、卸Yが⼿形の不渡りを出したとき、メーカーXは既に販売されてしまった製品を回収する代わりに⼩売Zから卸Yに⽀払われるお⾦を回収できるというもので、担保物の形が変わってもそれに対し担保物権の効⼒が及ぶことをいいます。

それでは選択肢をみていきましょう。
①まず( C )についてです。こちらは先取特権に関する問題です。
タオルがY社から小売業者に売られてしまった場合ですが、既に第三者である小売業者へ譲渡されているため先取特権は行使できません。
よって、選択肢アまたはイの「 小売業者に売られた当該タオルの代金債権を差し押さえることができます」が入ります。

②次に( D )についてです。こちらは物上代位に関する問題です。
上のまとめシートの図で解説の通りですが、タオルの代金がY社(債務者)に支払われた後ではこの効力は及びません。
よって、選択肢イの「 Y社への当該タオルの代金の支払いの前に、御社又は他の一般債権者による差押えが必要になります」が入ります。

以上から、正解は選択肢イとなります。

 

 

◆ブログ村参加しています◆
気に入っていただけたら、クリックお願いします!
にほんブログ村 資格ブログ 中小企業診断士試験へ

2023年度版 一発合格まとめシート
好評発売中!

関連教材で学習効率アップ!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


プロフィール

中小企業診断士一次試験テキスト「一目でわかる!覚えてしまう!中小企業診断士一次試験 一発合格まとめシート」著者によるブログです。
「まとめシート」の知識を使った過去問解説や、「まとめシート」に関する情報を発信していきます。

◆ブログ村参加しています◆
気に入っていただけたら、クリックお願いします!
にほんブログ村 資格ブログ 中小企業診断士試験へ