今日は、について解説します。
民法の定める解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、「民法の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 44 号)により改正された民法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。
ア 契約の性質により、特定の日時に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したときでも、催告をしなければ、契約の解除は認められない。
イ 債権者が履行を催告した時における不履行の程度が軽微といえないのであれば、その後催告期間中に債務者が債務の一部を履行したため、催告期間が経過した時になお残る不履行が軽微である場合でも、契約の解除は認められる。
ウ 債務の不履行が債権者のみの責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告したとしても、契約の解除は認められない。
エ 債務の不履行につき、債務者と債権者のいずれにも帰責事由がないときは、債務の全部の履行が不能である場合でも、債権者による契約の解除は認められない。
解説
民法における契約の解除に関する問題です。
⺠法その他は会社法や知的財産権よりは優先度は低いので、まずは会社法や知的財産権をしっかり押さえてから⺠法その他を押さえるようにしましょう。
まとめシートで以下の通り解説しています。
契約の当事者がお互いに債務を負う双務契約において、当事者の⼀⽅がその債務を履⾏しない場合、債権者は⼀定の条件の下では契約を解除することができます。⼀定の条件とは、①債務不履⾏が軽微な場合、②債務不履⾏が債権者の落ち度による場合、以外です。
それでは選択肢をみていきましょう。
民法について、法律を細かく覚えることは現実的ではないので、類推による消去法で絞り込んでいき、正解に辿り着けるようにしましょう。
選択肢ア:誤りです。特定の日時に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合は、催告無でも契約を解除することはできます。例えば、おせちの引き渡しの契約を12/31にしていた場合、12/31に間に合わなかった場合その目的は達成されないため、履行の催告は意味を成しません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:誤りです。催告期間が経過した後に、不履行の内容が軽微になれば、そのことだけを理由に契約を解除することはできません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:その通りです。債務不履行の理由が債権者(売買契約であれば売主)に全てある場合は、債権者(売主)は契約を解除することができません。例えば、自動車の販売の際に売主側の落ち度で、車が引き渡せないなどのケースです。ちなみに、この場合は催告の有無は関係ありません。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢エ:誤りです。この度の民法改正により、契約解除するために債権者、債務者(上のまとめシートの例でいう自動車の売主と買主)の双方に責めの理由がなくても債務履行が不能となった場合には契約解除をすることができます。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢ウとなります。
なお、民法を正解に近づけるコツとしては、債権者、債務者が登場する場合に簡単に図を書いて上の説明のように、自分でケースを想定してみると類推しやすくなります。
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