今日は、経営法務の R5(再試)第13問について解説します。
実用新案法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 考案に係る物品の譲渡のための展示は、考案の実施には該当しない旨が、実用新案法に規定されている。
イ 実用新案権者が自己の実用新案権を侵害していると考える相手方に対し損害賠償を請求する場合、相手方の故意又は過失を立証する必要はない。
ウ 実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者に対し、その権利を行使することができない。
エ 特許庁長官に対して実用新案技術評価を請求できるのは、実用新案登録出願人又は実用新案権者のみである。
解説
実用新案に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。実用新案の第2条の規定で、『考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。』と明記されています。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:誤りです。実用新案は無審査主義を採用しているため、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、実用新案権に基づく権利行使をすることができません。
また、損害賠償請求等に当たり、実用新案権の侵害者には過失が推定されませんので、権利者が侵害者の故意または過失を立証しなければなりません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:その通りです。選択肢イの解説を参考にしてください。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢エ:誤りです。実用新案技術評価の請求は、実⽤新案出願後はいつでも誰でも請求可能です。但し、出願者や実⽤新案権者以外から申請があった場合、特許庁⻑官から通知がなされます。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢ウとなります。
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