【過去問解説(経営法務)】R5(再試)第25問 遺言

今日は、経営法務 R5(再試)第25問 について解説します。

 経営法務 R5(再試)第25問

民法が定める遺言に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 遺言は、 2 人以上の者が同一の証書ですることができる。
イ 自筆証書によって遺言をする場合、これと一体のものとして相続財産目録を添付する場合、その目録については、他人に依頼してパソコンで作成したものとすることはできるが、その目録を両面印刷で行ったときは、少なくともその片面に署名し、印を押さなければならない。
ウ 撤回された遺言は、その撤回の行為が取り消されたときであっても、その遺言の効力を回復しないが、その撤回の行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合には、遺言の効力を回復する。
エ 未成年者であっても 15 歳に達していれば、法定代理人の同意がなくても遺言ができるが、同意なくしてなし得る遺言は、単に権利を得、又は義務を免れる行為に限定される。

解説

遺言に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:誤りです。民法975条(共同遺言の禁止)によると、遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができない、と規定されています。
よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:誤りです。民法の改正があり、 第968条第2項によると、自書によらない(パソコンでの作成等)記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印をしなければない、と規定されています。
よって、この選択肢は×です。

選択肢ウ:その通りです。民法1022条、1023条によると、遺言が撤回された後、その撤回行為が更に撤回され、取り消され、効力が生じなくなった場合であっても、撤回された原遺言の効力は復活しないとされています。ただし、遺言の撤回行為が錯誤・詐欺・強迫による場合、遺言者に撤回する意思が全く無いため、例外として、原遺言が復活する、とされています。
よって、この選択肢は〇です。

選択肢エ:誤りです。満15歳に達していて、かつ遺言のときに遺言能力を有していれば、未成年者でも遺言をすることができます。後半の「同意なくしてなし得る遺言は、単に権利を得、又は義務を免れる行為に限定される。」などの規定は特にありません。
よって、この選択肢は×です。

以上から、正解は選択肢ウとなります。

尚、民法に関する問題は、会社法や知的財産権よりは優先度は低いので、まずは会社法や知的財産権をしっかり押さえてから⺠法その他を押さえるようにしましょう。

 

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