今日は、経営法務 R5 第3問について解説します。
監査役会設置会社における取締役会の会社法の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問における取締役会は特別取締役による取締役会は考慮しないものとする。
ア 会社法上、監査役は、必要があると認めるときは、取締役に対し、取締役会の招集を請求することができるとされているが、いかなる場合においても監査役自らが取締役会を招集することはできないとされている。
イ 会社法上、定款又は取締役会で定めた取締役が取締役会を招集する場合、取締役会の招集通知には、取締役会の日時及び場所並びに取締役会の目的事項を記載しなければならないとされている。
ウ 会社法上、取締役会の招集通知は、各取締役の他に、各監査役に対しても発しなければならないとされている。
エ 会社法上、取締役会の招集通知は、定款で定めることにより、取締役会の日の1 週間前までに発する必要はなくなるが、その場合でも取締役会の日の 3 日前までには発しなければならないとされている。
解説
取締役会に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。監査役は取締役が不正の⾏為や法令・定款違反の⾏為をし、またはそのおそれがあると認められるときは取締役に取締役会を開催するよう請求することができ、それでも招集されないときは⾃ら取締役会を招集することができます。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:誤りです。取締役会については、株主総会とは異なり取締役会の招集は1週間前までに書⾯か電磁的⽅法(電⼦メールなど)もしくは⼝頭で⾏うことができ、さらに会の目的事項についての通知は任意となります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:その通りです。取締役会の招集通知は、各取締役の他に、各監査役に対しても行う必要があります。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢エ:誤りです。取締役会の招集は1週間前までに書⾯か電磁的⽅法(電⼦メールなど)もしくは⼝頭で⾏う必要がありますが、定款の規定か取締役全員の合意が取れれば短縮することも可能です。下限については3日前、等の決まりは特にありません。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢ウとなります。
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