【過去問解説(法務)】H28 第9問 持分会社

今日は経営法務のH28第9問の意匠権の問題について解説します。

 

H28 経営法務 第9問

意匠法に規定される秘密意匠制度は、意匠登録出願人が、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる制度である(意匠法第14条)。これは、先願により意匠権を確保しておく必要があるものの、直ちに当該意匠の実施を行わない場合に意匠公報が発行されることによる第三者の模倣を防止しようとする趣旨によるものである。
このような秘密意匠制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 甲は、出願公開された特許出願を意匠登録出願に変更した。この場合、当該変更出願に係る意匠はすでに新規性を失っている。したがって、これを秘密にすべき利益を失っているため、甲は、その意匠登録出願について秘密にすることを請求することができない。

イ 乙は、本意匠Aとそれに類似する関連意匠Bを同日に意匠登録出願した。この意匠登録出願の際、乙は、Aのみを秘密にすることを請求していた。この場合、その期間が経過するまで、Bについても秘密にすべき利益を保護する必要が生じる。したがって、Bに係る意匠登録出願の願書に添付した図面の内容が意匠公報に掲載されることはない。

ウ 丙は、意匠登録出願前に意匠が記載されたカタログを重要顧客に頒布した場合であっても、その意匠を秘密にすることを請求することができる。

エ 丁は、パリ条約の同盟国において意匠登録出願をした。その意匠が公報に掲載された後に、丁が日本国においてこの意匠登録出願に基づきパリ条約による優先権主張を伴う意匠登録出願をするときは、既に当該意匠を秘密にすべき利益を失っている。したがって、丁は、その意匠を秘密にすることを請求することができない。

解説

秘密意匠に関する問題です。

それでは早速各選択肢を見ていきましょう。

選択肢アについて、特許は技術ですが意匠はデザインで別物です。
そのため、技術の部分が公開されたからと言って、デザインの部分の新規性が失われるということはなく、意匠についての秘密請求は可能です。
よって、この選択肢は×と判断できます。

選択肢イについて、本意匠と関連意匠は別物なので、本意匠が秘密だからといって、関連意匠が自動的に秘密になるということではありません。関連意匠も秘密にしたい場合は、関連意匠も秘密請求をする必要があります。
よって、この選択肢は×と判断できます。

選択肢ウはその通りで、もし、カタログを重要顧客に頒布した場合でも、新規性喪失の例外規定の適用を受ければ意匠登録を受けることができ、秘密請求もすることができます。

選択肢エは、パリ条約で公報に掲載されたからといって、日本で秘密請求をすることができないという縛りは特にありません。そのため、「その意匠を秘密にすることを請求することができない」という記述は誤りです。

以上から、正解は選択肢ウとなります。

 

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