【過去問解説(経営法務)】R3 第15問 産業財産権法

今日は経営法務のR3第15問について解説します。

R3 経営法務 第15問

産業財産権法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 意匠法には、出願公開制度が規定されている。
イ 実用新案法には、出願審査請求制度が規定されている。
ウ 商標法には、国内優先権制度が規定されている。
エ 特許法には、新規性喪失の例外規定が規定されている。

解説

産業財産権法に関する問題です。

それでは早速、各選択肢を見ていきましょう。

選択肢ア:意匠登録には、特許と異なり出願公開制度、審査請求制度はありません。意匠は登録設定前に公開されることはありませんし、原則としてすべての出願が審査されます。
よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:特許では審査請求を行って初めて審査が行われます(審査請求制度)が、実用新案では方式審査と基礎的要件の審査が行われるだけで実体審査は行われません(無審査主義)。したがって、特許のような出願公開や審査請求といった制度はありません。
よって、この選択肢は×です。

選択肢ウ:先願主義をとっている商標制度の優先権は、パリ条約の同盟国に先の出願日に出願したのと同等の取り扱いを促すもので、特許制度のような国内優先権はありません。
よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:特許法には新規性喪失の例外規定が規定されています。特許出願前に公知となった発明は新規性を喪失したものとされて特許要件を欠くことになりますが、権利者本人によって公知となった場合などはその旨を申請することで特許を受けることが可能となる規定です。
よって、この選択肢は〇です。

以上から、正解は選択肢エとなります。

 

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