【過去問解説(経営法務)】R4 第11問 不正競争防止法 

今日は、経営法務のR4 第11問について解説します。

経営法務 R4 第11問 

 不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」には含まれない。

イ 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 3 号に規定する、いわゆるデッドコピー規制による保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して 3 年を経過するまでである。

ウ 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 3 号に規定する、いわゆるデッドコピー規制の要件である「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう旨が、不正競争防止法に規定されている。

エ 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 11 号乃至第 16 号で保護される限定提供データは、技術上の情報のみを指す。

 

解説

不正競争防止法に関する問題です。

不正競争防止法について、まとめシートでは、「不正競争防止法、独占禁止法」の項目【不正競争防止法の中で以下の通り記載しています。選択肢に関係ある部分を抜きだしして確認します。

 

不正競争防止法は、不正競争となる行為を防止したり、不正競争があった場合の損害賠償を定めるための法律です。~以下、略~

周知表示混同惹起行為とは、まぎらわしい行為のことで、需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示に似たような、まぎらわしい表示を付して行う所定の行為のことです。 ~以下、略~ 商品等表示とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品または営業を表示するもの、つまり、それを見ればその商品や事業が誰から提供されているかがわかるような表示のことをいいます。

よって、選択肢アは×

商品形態模倣行為とは、デッドコピーのことで、他人の商品の形態をまねた商品を譲渡、貸し渡し、展示するなどの行為のことです。例えば、「たまごっち」といえば以前一世を風靡した人気の玩具ですが、ブームとなった当時、このブームに便乗した「ニュータマゴウォッチ」などの類似商品が発売され、それらは不正競争の対象とされました。
なお、日本国内で販売された日から3年経っている商品の場合や、善意かつ無重過失の場合は不正競争にはなりません。

よって、選択肢イは×、選択肢ウは〇

デジタルコンテンツの技術的制限手段に関する不正行為とは、コピープロテクトを勝手に外すような行為のことをいいます。なお、この行為には、コピープロテクトを勝手に外す機器の提供だけでなく、コピープロテクトを勝手に外す役務(サービス)の提供等も含まれます。

よって、選択肢エは×

 

以上から、正解は選択肢ウとなります。

 

 

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