【過去問解説(経営法務)】R4 第3問 議案要領通知請求権

今日は、経営法務のR4 第3問について解説します。

経営法務 R4 第3問

 以下の文章は、令和元年になされた会社法改正に関して説明したものである。空欄に入る数値として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

なお、議案要領通知請求権とは、株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(招集通知に記載又は記録すること)を請求できる権利のことである。

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)においては、株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置として、取締役会設置会社の株主が議案要領通知請求権(会社法第 305 条第 1 項)を行使する場合に、同一の株主総会に提案することができる議案の数の上限をに制限することとされた。

 

〔解答群〕
ア  3
イ  5
ウ  7
エ 10

解説

令和元年になされた会社法改正が定める、議案要領通知請求権の行使に関する問題です。

取締役会設置会社の株主が同一の株主総会に提案することができる議案数の上限について、まとめシートでは、「株式会社の機関の詳細」の項目【株主の権利】の中で以下の通りまとめています。

株主の権利

株主の権利には、自益権共益権があります。自益権は配当をもらう権利のように株主自身が儲ける権利であり、共益権は株主総会の議決権のように株主が会社の管理や運営に関与する権利のことをいいます。

共益権の1つとして、株主提案権という権利があります。株主提案権は、議題提案権議案提案権議案通知請求権を合わせたもののことをいいます。

~略~

議案通知請求権とは、株主が提出しようとする議案をあらかじめ招集通知などで他の株主に通知することを請求できる権利のことです。ただし、特定の株主が膨大な議案提出により株主総会を阻害するなど株主提案権の濫用的な行使をしないように制限するため、株主が提案できる議案数は10に制限されています。

 

以上から、正解は選択肢エとなります。

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