【過去問解説(経営法務)】R7 第22問 遺留分 #中小企業診断士試験

今日は、 経営法務 R7 第22問について解説します。

経営法務 R7 第22問

遺留分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 遺留分侵害額請求権は、裁判外で行使することも可能である。
イ 遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から 1 年以内に行使しなければ、時効によって消滅する。
ウ 相続の開始後における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
エ 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続について遺留分を有する。

解説

遺留分に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢を見ていきましょう。

選択肢ア:遺留分侵害額請求権は、裁判外で行使することも可能である。
→ ✅ 正しいです。
遺留分侵害額請求権は、必ずしも訴訟によらなければならないわけではなく、内容証明郵便などによる裁判外の意思表示によっても行使することができます。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢イ:遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から1年以内に行使しなければ、時効によって消滅する。
→ ❌ 誤りです。
遺留分侵害額請求権は、「相続開始および遺留分侵害を知った時から1年」で時効消滅します。単に相続開始時から1年ではありません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:相続の開始後における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
→ ❌ 誤りです。
家庭裁判所の許可が必要なのは「相続開始前」の遺留分放棄です。相続開始後の放棄には家庭裁判所の許可は不要です。
よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続について遺留分を有する。
→ ❌ 誤りです。
遺留分を有するのは、配偶者・子・直系尊属などであり、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
よって、この選択肢は×です。
✅ 以上から、正解は選択肢アとなります。

 

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