今日は、経営法務 R7 第21問について解説します。
経営法務 R7 第21問
遺言に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。
イ 遺言は、18 歳に達しなければできない。
ウ 公正証書によって遺言をする場合、公証人が遺言者の口述を筆記することを要するが、証人の立会いは要しない。
エ 秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書した上で、押印をしなければならない。
解説
遺言に関する問題です。
それでは選択肢を見ていきましょう。
選択肢ア:遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。
→ ✅ 正しいです。
遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度であるため、遺言者は生存中であれば、いつでも遺言を撤回・変更することができます。撤回は全部でも一部でも可能です。
よって、この選択肢は〇です。
→ ✅ 正しいです。
遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度であるため、遺言者は生存中であれば、いつでも遺言を撤回・変更することができます。撤回は全部でも一部でも可能です。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢イ:遺言は、18歳に達しなければできない。
→ ❌ 誤りです。
遺言をする能力(遺言能力)は「15歳以上」で認められます。成年年齢が18歳に引き下げられた後も、この年齢要件は変更されていません。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
遺言をする能力(遺言能力)は「15歳以上」で認められます。成年年齢が18歳に引き下げられた後も、この年齢要件は変更されていません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:公正証書によって遺言をする場合、公証人が遺言者の口述を筆記することを要するが、証人の立会いは要しない。
→ ❌ 誤りです。
公正証書遺言では、公証人に加えて「2人以上の証人」の立会いが必要です。証人なしでは有効な公正証書遺言は成立しません。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
公正証書遺言では、公証人に加えて「2人以上の証人」の立会いが必要です。証人なしでは有効な公正証書遺言は成立しません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書した上で、押印をしなければならない。
→ ❌ 誤りです。
全文・日付・氏名を自書しなければならないのは「自筆証書遺言」です。秘密証書遺言では、遺言書自体は代筆やパソコン作成も可能です。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
全文・日付・氏名を自書しなければならないのは「自筆証書遺言」です。秘密証書遺言では、遺言書自体は代筆やパソコン作成も可能です。
よって、この選択肢は×です。
✅ 以上から、正解は選択肢アとなります。
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