【過去問解説(経営法務)】R6 第17問 職務発明 #中小企業診断士試験

今日は、 経営法務 R6 第17問について解説します。

経営法務 R6 第17問

特許法上の職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 従業者がした職務発明についての特許を受ける権利は、契約、勤務規則などにおいて特に定めがなければ、その発生時から使用者に原始的に帰属する。
イ 従業者がした発明は、その性質上使用者の業務範囲に属する発明であれば、特許法上の「職務発明」に該当する。
ウ 従業者は、職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた場合には、特許法の規定により相当の利益を受ける権利を有するところ、この相当の利益は金銭で直接支払われる必要があり、ストックオプションの付与により相当の利益を与えることはできない。
エ 職務発明については、特許法の明文の規定に基づき、契約、勤務規則その他の定めに基づいて相当の利益を与えることの不合理性の判断に関する考慮事項について、指針(ガイドライン)が公表されている

解説

職務発明に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢を見ていきましょう。

選択肢ア:従業者がした職務発明についての特許を受ける権利は、契約、勤務規則などにおいて特に定めがなければ、その発生時から使用者に原始的に帰属する。
→ ❌ 誤りです。
職務発明であっても、特許を受ける権利は原則として発明をした従業者に帰属します。ただし、契約や勤務規則などで定めておけば、使用者に取得させることも可能です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:従業者がした発明は、その性質上使用者の業務範囲に属する発明であれば、特許法上の「職務発明」に該当する。
→ ❌ 誤りです。
職務発明に該当するためには、「使用者の業務範囲に属する」だけでなく、「その発明をするに至った行為が従業者の現在または過去の職務に属すること」も必要です。
よって、この選択肢は×です。

選択肢ウ:従業者は、職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた場合には、特許法の規定により相当の利益を受ける権利を有するところ、この相当の利益は金銭で直接支払われる必要があり、ストックオプションの付与により相当の利益を与えることはできない。
→ ❌ 誤りです。
相当の利益は金銭に限定されません。ストックオプションや昇進、留学機会の付与など、経済的利益につながるものであれば認められる場合があります。
よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:職務発明については、特許法の明文の規定に基づき、契約、勤務規則その他の定めに基づいて相当の利益を与えることの不合理性の判断に関する考慮事項について、指針(ガイドライン)が公表されている。
→ ✅ 正しいです。
特許法では、職務発明に関する相当の利益の内容や決定手続について、不合理性判断の考慮事項が規定されており、これに関するガイドラインも公表されています。
よって、この選択肢は〇です。
✅ 以上から、正解は選択肢エとなります。

 

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