今日は、経営法務 R8 第11問について解説します。
経営法務 R8 第11問
実用新案法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、選択肢における「侵害者等」とは「実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者」をいう。
ア 実用新案技術評価の請求は、実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後でも行うことができる旨が、実用新案法に規定されている。
イ 実用新案技術評価の請求は、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができない。
ウ 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
エ 実用新案登録出願又は実用新案登録について、特許庁長官に、実用新案技術評価を請求できるのは、実用新案登録出願人及び実用新案権者のみであり、第三者はこれを請求できない。
解説
産業財産権(実用新案権)に関する問題です。
審査の流れについて、まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢を見ていきましょう。
選択肢ア:実用新案技術評価の請求は、実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後でも行うことができる旨が、実用新案法に規定されている。
→ ❌ 誤りです。
実用新案権が消滅した後でも技術評価を請求できますが、実用新案登録が無効にされた後は請求できません。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
実用新案権が消滅した後でも技術評価を請求できますが、実用新案登録が無効にされた後は請求できません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:実用新案技術評価の請求は、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができない。
→ ❌ 誤りです。
実用新案技術評価は、請求項ごとに請求することができます。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
実用新案技術評価は、請求項ごとに請求することができます。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
→ ✅ 正しいです。
実用新案権者または専用実施権者が権利を行使する場合は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。
よって、この選択肢は〇です。
→ ✅ 正しいです。
実用新案権者または専用実施権者が権利を行使する場合は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢エ:実用新案登録出願又は実用新案登録について、特許庁長官に、実用新案技術評価を請求できるのは、実用新案登録出願人及び実用新案権者のみであり、第三者はこれを請求できない。
→ ❌ 誤りです。
実用新案技術評価は、実用新案登録出願人や実用新案権者に限らず、誰でも請求することができます。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
実用新案技術評価は、実用新案登録出願人や実用新案権者に限らず、誰でも請求することができます。
よって、この選択肢は×です。
✅ 以上から、正解は選択肢ウとなります。
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