【過去問解説(経営法務)】R8 第23問 その他の法律・契約 #中小企業診断士試験

今日は、経営法務 R8 第23問について解説します。

経営法務 R8 第23問

消費者契約法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 消費者契約法の規定は、労働契約については適用されない。
イ 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたものとみなす条項は、当然に無効となる。
ウ 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、告げた内容が事実と異なることを当該事業者が認識していた場合に限り、当該意思表示を取り消すことができる。
エ 「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使する消費者団体として消費者庁に届出を行った法人をいう。

解説

その他の法律・契約に関する問題です。
消費者契約法について、まとめシートでは、以下の通り解説しています。

 

それでは選択肢を見ていきましょう。

選択肢ア:消費者契約法の規定は、労働契約については適用されない。
→ ✅ 正しいです。
消費者契約法では、労働契約には同法を適用しないことが明記されています。
よって、この選択肢は〇です。

選択肢イ:消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたものとみなす条項は、当然に無効となる。
→ ❌ 誤りです。
このような条項は、それだけで当然に無効となるわけではありません。消費者の権利を制限または義務を加重し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する場合に無効となります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、告げた内容が事実と異なることを当該事業者が認識していた場合に限り、当該意思表示を取り消すことができる。
→ ❌ 誤りです。
重要事項について不実告知があり、それを事実だと誤認して契約した場合には、消費者は意思表示を取り消すことができます。事業者が「事実と異なる」と認識していたことまでは要件ではありません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使する消費者団体として消費者庁に届出を行った法人をいう。
→ ❌ 誤りです。
適格消費者団体となるには、単に消費者庁へ届け出るのではなく、内閣総理大臣の認定を受ける必要があります。
よって、この選択肢は×です。

✅ 以上から、正解は選択肢アとなります。

 

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