今日は、経営法務 R8 第18問について解説します。
経営法務 R8 第18問
民法が定める契約の解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、特約はないものとする。
ア 解除権が行使された場合における原状回復として金銭を返還するときは、利息を付す必要はない。
イ 債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるか否かは、債務不履行を理由とする解除の成否には影響を与えない。
ウ 債務不履行を理由として契約を解除する場合、債権者は、債務者の責めに帰すべき事由を立証する必要はない。
エ 当事者が解除権を行使した場合、その者が有していた損害賠償請求権は遡及的に消滅する。
解説
契約に関する問題です。
債務不履行について、まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢を見ていきましょう。
選択肢ア:解除権が行使された場合における原状回復として金銭を返還するときは、利息を付す必要はない。
→ ❌ 誤りです。
契約を解除した場合、当事者は原状回復義務を負います。金銭を返還するときは、その金銭を受領した時から利息を付して返還する必要があります。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
契約を解除した場合、当事者は原状回復義務を負います。金銭を返還するときは、その金銭を受領した時から利息を付して返還する必要があります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるか否かは、債務不履行を理由とする解除の成否には影響を与えない。
→ ❌ 誤りです。
債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由による場合、債権者は契約を解除することができません。したがって、債権者側に責任があるかどうかは、解除の成否に影響します。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由による場合、債権者は契約を解除することができません。したがって、債権者側に責任があるかどうかは、解除の成否に影響します。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:債務不履行を理由として契約を解除する場合、債権者は、債務者の責めに帰すべき事由を立証する必要はない。
→ ✅ 正しいです。
債務不履行を理由とする契約解除では、債務者の責めに帰すべき事由は解除の要件ではありません。そのため、債権者が債務者の帰責事由を立証する必要はありません。
よって、この選択肢は〇です。
→ ✅ 正しいです。
債務不履行を理由とする契約解除では、債務者の責めに帰すべき事由は解除の要件ではありません。そのため、債権者が債務者の帰責事由を立証する必要はありません。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢エ:当事者が解除権を行使した場合、その者が有していた損害賠償請求権は遡及的に消滅する。
→ ❌ 誤りです。
契約を解除しても、損害賠償を請求することはできます。解除権の行使によって損害賠償請求権まで消滅するわけではありません。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
契約を解除しても、損害賠償を請求することはできます。解除権の行使によって損害賠償請求権まで消滅するわけではありません。
よって、この選択肢は×です。
✅ 以上から、正解は選択肢ウとなります。
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