【過去問解説(企業経営理論)】H30 第26問 就業規則

今日は、企業経営理論のH30 第26問について解説します。

 企業経営理論 H30 第26問

就業規則の作成や届け出、周知等に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 常時 10人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、就業規則を作成した場合、もしくはすでにある就業規則を変更した場合、14 日以内に所轄の労働基準監督署長に届け出て、その承認を得なければならない。
イ 常時 10人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、その労働者のうち大半がパートタイマーであっても、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。
ウ 使用者は、就業規則を作成した場合、常時事業場の見やすい場所に掲示する方法では足りず、全労働者に配布する方法によって周知させなければならない。
エ 使用者は、就業規則を作成した場合、もしくはすでにある就業規則を変更した場合、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

解説

就業規則に関する問題です。
労働基準法とその他の労働関係法規は、例年5問程度出題されます。基礎的な知識で解ける問題もありますが、社会保険労務士レベルの難しい問題が出題されることも多いため、試験対策上はあまり深入りせず、基本的なところを押さえるに留めておいた方が無難です。
そのうち、本問はある程度基礎知識で対応可能ですので、是非おさえておきましょう。

就業規則について、まとめシートでは以下の通りまとめています。

 

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:誤りです。所轄の労働基準監督署長に届け出る必要はありますが、承認は不要で届出期限についても定めはありません。
よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:その通りです。パートタイマーを含む常時10 人以上の従業員を有する事業所は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
よって、この選択肢は〇です。

選択肢ウ:誤りです。就業規則を作成した際の周知方法はいくつかあり、掲示や配布も該当しますが、全て対応しなければならないわけではなく、最低限いずれかの方法を行えば良いとされます。よって、常時事業場の見やすい場所に掲示した場合、全労働者に配布する方法による周知は不要となります。
よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:誤りです。就業規則を作成した場合、もしくはすでにある就業規則を変更した場合、働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の「意見を聞く」(×同意を得る)必要があります。
よって、この選択肢は×です。

以上から、正解は選択肢イとなります。

 

 

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