【過去問解説(法務)】H29第7問 産業財産権(存続期間)

【参考問題】

令和2年4月1日~法改正により意匠権の存続期間が変更になりました。
(登録から最長20年→登録から始まり、出願から最長25年で終了)

今回は経営法務の産業財産権から存続期間の問題について解説します。

 

前回は経営法務で頻出論点の会社法に関する問題を取り上げましたが、今回取り上げる知財関連は、もう一つの頻出論点です。

今回取り上げる問題も非常に基本的な問題ですので、絶対に得点したい問題です。

 

H29 経営法務 第7問

産業財産権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 意匠権(関連意匠の意匠権を除く)の存続期間は、設定登録の日から20年である。
イ 実用新案権の存続期間は、設定登録の日から15年である。
ウ 商標権の存続期間は、設定登録の日から10年であり、以後、1年ごとに更新することが可能である。
エ 特許権の存続期間は、設定登録の日から20年である。

 

 

産業財産権の存続期間についての問題です。

それぞれの存続期間と出願から○年なのか、登録から○年なのかということを覚えておけば確実に解ける問題です。

存続期間を復習するとまとめシートにも記載していますが、下の表のようになっていますね。

 

これを踏まえて各選択肢を見てみましょう。

選択肢アは、その通りで○です。

これで確定なのですが、念のため他の選択肢も見てみましょう。

 

選択肢イは、 実用新案権の存続期間は、設定登録の日から10年なので×です。

選択肢ウは、以後、1年ごとに更新が×で更新後の存続期間は同じ10年間なので×です。

もしかしたら、1年ごとに更新というところが正しいかそうでないか判断できない方もいたかもしれませんが、アが確実に

選択肢エは、特許権の存続期間は、出願の日から20年なので×。

以上から正解はアとなります。

 

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2件のフィードバック

  1. コメントありがとうございます。
    冒頭に参考問題の注意書きを追加しました。

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