【過去問解説(経営法務)】R2 第12問 実用新案法と特許法

今日は経営法務のR2第12問について解説します。

 

R2 経営法務 第12

実用新案法と特許法の比較に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
ただし、存続期間の延長は考慮しないものとする。
ア 権利侵害に基づく差止請求を行使する場合、実用新案権は特許庁による技術評価書を提示する必要があるが、特許権は不要である。
イ 実用新案権の存続期間は出願日から10年、特許権の存続期間は出願日から20年である。
ウ 実用新案出願は審査請求を行わなくとも新規性や進歩性などを判断する実体審査が開始されるが、特許出願は出願日から3年以内に審査請求を行わないと実体審査が開始されない。
エ 物品の形状に関する考案及び発明はそれぞれ実用新案法及び特許法で保護されるが、方法の考案は実用新案法では保護されず、方法の発明は特許法で保護される。

解説

実用新案法と特許法についての問題です。
このような比較問題は、勉強する段階から、比較しながら覚えると対策がしやすくなります。
今回の問題は最も不適切なものを当てる問題ですので、ケアレスミスをしないよう注意しましょう。
それでは早速各選択肢を見ていきましょう。

選択肢アはその通りで、特許権の場合、技術評価書などは不要です。

選択肢イもその通りで、実用新案権の存続期間は出願日から10年、特許権の存続期間は出願日から20年です。

選択肢ウは、「実用新案出願は審査請求を行わなくとも新規性や進歩性などを判断する実体審査が開始されるが」とありますが、実用新案権は無審査登録主義のため、実体審査は行われません。よってこの選択肢は×です。

選択肢エは、その通りで、実用新案の対象は物品のみで、方法は対象となりません。

以上から、正解は選択肢ウとなります。

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