【過去問解説(経営法務)】R2 第13問 産業財産権

今日は経営法務のR2第13問について解説します。

 

R2 経営法務 第13

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、E株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。
会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
あなた:「御社の紙製ストローの販売が好調のようですね。」
甲 氏:「おかげさまで、タピオカミルクティー用の紙製ストローが、プラスチック製ストローの代替製品として好評です。しかし、好事魔多しです。おととい、同業者であるF社からこの紙製ストローが同社の最近登録された特許権を侵害するとの警告書が来ました。どうしたらよいでしょうか。」
あなた:「一般的には、①特許発明の技術的範囲に属していないと反論する、②相手の特許権に対抗する正当権限を主張する、③相手の特許権自体を無効にする、④対抗することが難しい場合はライセンス交渉や設計変更を考える、といった選択肢があります。」
甲 氏:「正当権限とはどのようなものですか。」
あなた:「最も一般的なのは先使用権です。この権利を主張するためには、[ A ]の際、現に、日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者である必要があるので、しっかりした証拠を集めないといけません。」
甲 氏:「当社は、ずいぶん前から、大口顧客に試作品を提供して意見を聞いていましたから、証拠はそろえられると思います。ああ、そうだ、このように当社の試作品が早いのですから、相手方の特許発明はすでに新規性がなかったとして特許権を無効とすることはできませんか。」
あなた:「その顧客が店頭で試験的に使用していた可能性もありますね。いずれにしろ、新規性を喪失しているかどうかは、御社試作品の実施の事実が[ B ]かどうかが問題となります。」
甲 氏:「なるほど。」
あなた:「いずれにしろ、警告書に対する回答書を出さなければならないでしょう。
よろしければ、特許紛争に強い弁護士を紹介します。」
甲 氏:「ぜひ、よろしくお願いします。」
〔解答群〕
ア A:特許の出願
B:公然の実施に当たる
イ A:特許の出願
B:多数に対する実施に当たる
ウ A:特許の登録
B:公然の実施に当たる
エ A:特許の登録
B:多数に対する実施に当たる

解説

特許権に関する問題です。

今回のテーマはタピオカミルクティーでした。

経営法務はこんな感じで毎年ちょこちょこと流行りものを問題にしてきます。

それでは早速各空欄を見ていきましょう。

空欄Aは、どのタイミングから使っていれば、先使用権が主張できるかということについて問われています。
選択肢を見ると、「特許の出願」か「特許の登録」から選ぶという形になっています。

特許はまず出願してから、その後審査があり登録されますので、空欄Aは問題なく「特許の出願」が選べたのではと思います。

これで、正解は選択肢アまたはイに絞ることができます。

空欄Bは、新規性というのは何かということが問われています。

まとめシートでも解説しましたが、「新規性がある」とは、特許出願前に公然と知られた発明でなく(非公知)、公然と利用された発明でなく(非公用)、刊行物やインターネットで公衆が利用可能になった発明でない(非頒布・非公表)ものをいいます。

なので、「公然の実施に当たる」という記述が〇と判断できます。

以上から正解は選択肢アとなります。

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