【過去問解説(経営法務)】R4 第6問(2)会社設立

今日は、経営法務R4 第6問(2)の について解説します。

 経営法務R4 第6問(2)

以下の会話は、甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話に基づき下記の設問に答えよ。
甲 氏:「最近、私の友人が株式会社を立ち上げました。私も、株式会社をつくって、事業をやりたいと思います。友人の株式会社は、公開会社ではない株式会社と聞きました。公開会社ではない株式会社とは、どのような会社ですか。」
あなた:「公開会社ではない株式会社とは、発行する全部の株式が譲渡制限株式である会社をいいます。」
甲 氏:「公開会社ではない株式会社には、どのような特徴があるのでしょうか。」
あなた:「公開会社ではない株式会社の場合には、 [A] 。」
甲 氏:「ありがとうございます。今後、実際に株式会社を設立する場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。」
あなた:「 [B] 。」
甲 氏:「ありがとうございます。分からないことがあったら、またお伺いします。」

(設問2)
会話の中の空欄Bに入る記述として、最も適切なものはどれか。

ア 株式会社を設立するに当たって作成する定款には、商号を記載又は記録しなければなりませんので、考えておくとよいでしょう
イ 株式会社を設立するに当たって作成する定款は、電磁的記録により作成することはできませんので、注意してください
ウ 株式会社を募集設立によって設立する場合、最低資本金の額は 300 万円となりますので、注意してください
エ 発起人は3名以上でなければなりませんので、甲氏のほかに発起人となってくれる人を探しておくとよいでしょう

解説

株式会社の設立に関する問題です。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:その通りです。定款に記載する内容には、それが書いていないと定款全体が無効になってしまう絶対的記載事項と、定款に書かないと効⼒を発揮させることができない相対的記載事項、任意の項⽬である任意的記載事項に分類することができます。絶対的記載事項については、まとめシートで以下の通り解説しています。

 

商号は絶対的記載事項ですので必ず記載します。
よって、この選択肢は〇です。

選択肢イ:誤りです。定款は、電磁的記録により作成することも可能です。
よって、この選択肢は×です。

選択肢ウ:誤りです。募集設立・発起設立、いずれの場合でも資本金1円から会社を設立することが可能です。
よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:誤りです。発起人は1名以上必要で、上限はありません。
よって、この選択肢は×です。

以上から、正解は選択肢アとなります。

設問1の解説はこちら

 

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