【過去問解説(経営法務)】R4 第6問(1)資金調達

今日は、経営法務R4 第6問(1)の について解説します。

 経営法務R4 第6問(1)

以下の会話は、甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話に基づき下記の設問に答えよ。
甲 氏:「最近、私の友人が株式会社を立ち上げました。私も、株式会社をつくって、事業をやりたいと思います。友人の株式会社は、公開会社ではない株式会社と聞きました。公開会社ではない株式会社とは、どのような会社ですか。」
あなた:「公開会社ではない株式会社とは、発行する全部の株式が譲渡制限株式である会社をいいます。」
甲 氏:「公開会社ではない株式会社には、どのような特徴があるのでしょうか。」
あなた:「公開会社ではない株式会社の場合には、 [A] 。」
甲 氏:「ありがとうございます。今後、実際に株式会社を設立する場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。」
あなた:「 [B] 。」
甲 氏:「ありがとうございます。分からないことがあったら、またお伺いします。」

設問 1 )
会話の中の空欄Aに入る記述として、最も適切なものはどれか。
ア 議決権制限株式を発行するときは、発行済株式総数の 2 分の 1 以下までしか発行できません
イ 社債を発行することはできません
ウ 剰余金の配当を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることができます
エ 定款で株券を発行する旨を定めることはできません

解説

資金調達に関する問題です。
については、まとめシートで以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:誤りです。譲渡制限会社(⾮公開会社)の場合、議決権制限株式の発⾏できる株式の数などに特に制限はありません。、まとめシートでも以下の通り図解しています。


よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:誤りです。公開会社ではない株式会社でも社債の発行は可能です。
よって、この選択肢は×です。

選択肢ウ:その通りです。剰余金の配当を受ける権利に関する事項について、所有している株式の数にかかわらず株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることが出来ます。
よって、この選択肢は〇です。

選択肢エ:誤りです。会社法で株券は原則不発行とされていますが、例外的に定款で定めることによって株券を発行する旨の定めをする事が出来ます。
よって、この選択肢は×です。

以上から、正解は選択肢ウとなります。

ちなみに、選択肢ア、イ、エは明らかに×と判断できますので、ウの内容を無理やり覚える前に、ア、イ、エの内容をしっかり覚えるようにしておきましょう。

設問2の解説はこちら

 

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