今日は、経営法務 R6 第18問について解説します。
経営法務 R6 第18問
商標法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができ、その効力の発生に登録は不要である。
イ 商標権について通常使用権が許諾された後、その商標権が第三者に譲渡された場合において、通常使用権者が商標権の譲受人に対して通常使用権を対抗するためには、通常使用権の登録が必要である。
ウ 商標権の通常使用権の移転については、登録が効力発生要件とされている。
エ 当事者間の契約により商標権を譲渡する場合、商標権の移転の効力は当事者の合意によって生じるが、その移転の効力を第三者に対抗するためには、登録が必要である。
解説
商標に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢を見ていきましょう。
選択肢ア:商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができ、その効力の発生に登録は不要である。
→ ❌ 誤りです。
専用使用権は、設定登録によって効力が発生します。したがって、登録は不要ではありません。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
専用使用権は、設定登録によって効力が発生します。したがって、登録は不要ではありません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:商標権について通常使用権が許諾された後、その商標権が第三者に譲渡された場合において、通常使用権者が商標権の譲受人に対して通常使用権を対抗するためには、通常使用権の登録が必要である。
→ ✅ 正しいです。
通常使用権は、登録しなければ、その後に商標権を譲り受けた第三者に対抗することができません。したがって、譲受人に対して通常使用権を主張するには登録が必要です。
よって、この選択肢は〇です。
→ ✅ 正しいです。
通常使用権は、登録しなければ、その後に商標権を譲り受けた第三者に対抗することができません。したがって、譲受人に対して通常使用権を主張するには登録が必要です。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢ウ:商標権の通常使用権の移転については、登録が効力発生要件とされている。
→ ❌ 誤りです。
通常使用権の移転は、当事者間の合意によって効力が生じます。登録は第三者対抗要件であり、効力発生要件ではありません。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
通常使用権の移転は、当事者間の合意によって効力が生じます。登録は第三者対抗要件であり、効力発生要件ではありません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:当事者間の契約により商標権を譲渡する場合、商標権の移転の効力は当事者の合意によって生じるが、その移転の効力を第三者に対抗するためには、登録が必要である。
→ ❌ 誤りです。
商標権の移転は、登録をしなければ効力が生じません。つまり、登録は単なる第三者対抗要件ではなく、効力発生要件です。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
商標権の移転は、登録をしなければ効力が生じません。つまり、登録は単なる第三者対抗要件ではなく、効力発生要件です。
よって、この選択肢は×です。
✅ 以上から、正解は選択肢イとなります。
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